会社設立と役員給与
税制改正より平成18年4月1日以降役員給与は原則損金不算入になりました。それ以前の役員報酬は原則損金算入ですので取扱が全く変わってしまったと考えたほうが良いと思います。ただし、次の3つの給与については損金算入が認められています。
損金算入される役員給与
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 利益連動給与 それ以外は損金不算入ということです。
定期同額給与の3要件
- 株主総会で役員給与の金額についての決議がなされていることが大前提となる
- 一月以下の一定期間ごとに支給(定時株主総会から翌期定時株主総会まで)
- 同額で支給
この要件にあてはまらなければ、原則損金不算入になると考えられます。
しかし未だに、役員給与をさしたる理由も無く変えている会社もときどきあるようです。
役員給与と利益調整
所得(利益)の見通しがついてから、役員給与をとりたいと考えられている新設法人の社長の気持ちはよくわかります。しかし税務署は利益の状況を見ながら、後から役員給与の金額を支給すること自体を利益調整と考えています。既存の法人については、決算終了後に定時株主総会を開催し、3か月以内に給与の金額を決定することが要件になっています。
会社設立後いつから定期的に支給すれば定期同額給与の要件になるのかについては、所轄の税務署により扱いが異なるようです。設立後3ヶ月以内等、会社を設立する以前の事業計画等作成の段階で利益の金額を予想し、会社設立と同時に 翌定時株主総会までの役員給与を決定しておいた方が、税務署にクレームをつけられないためには無難といえます。(新設法人については、翌期まで定時株主総会はありません)
銀行借入のことを考えれば、1期目から多少の黒字は出したいところです。しかし、その必要がなければ、ある程度の赤字になっても青色申告の届出をしておけば、翌期より7年間の繰越控除も可能です。
ただし、定期同額給与であっても、不相当に高額(形式基準、実質基準からみて)役員給与は損金に算入されませんので、こちらの対策も忘れないように。
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