千葉市会社設立千葉/起業.net電話043-224-3618

会社設立と役員給与

税制改正より平成18年4月1日以降役員給与は原則損金不算入になりました。それ以前の役員報酬は原則損金算入ですので取扱が全く変わってしまったと考えたほうが良いと思います。ただし、次の3つの給与については損金算入が認められています。

損金算入される役員給与

  1.  定期同額給与
  2.  事前確定届出給与
  3.  利益連動給与
  4. それ以外は損金不算入ということです。
ただし、中小企業に適用になるのは1と2です。そのうち大部分の中小企業が1の定期同額給与を選択しております。

定期同額給与の3要件

  1.  株主総会で役員給与の金額についての決議がなされていることが大前提となる
  2.  一月以下の一定期間ごとに支給(定時株主総会から翌期定時株主総会まで)
  3.  同額で支給
チェックマーク 一月毎にその都度支給が確認できることが前提となり、未払又は代表者借入金にした場合は否認される可能性が高いことになります。
この要件にあてはまらなければ、原則損金不算入になると考えられます。
しかし未だに、役員給与をさしたる理由も無く変えている会社もときどきあるようです。

役員給与と利益調整

所得(利益)の見通しがついてから、役員給与をとりたいと考えられている新設法人の社長の気持ちはよくわかります。しかし税務署は利益の状況を見ながら、後から役員給与の金額を支給すること自体を利益調整と考えています。既存の法人については、決算終了後に定時株主総会を開催し、3か月以内に給与の金額を決定することが要件になっています。

会社設立後いつから定期的に支給すれば定期同額給与の要件になるのかについては、所轄の税務署により扱いが異なるようです。設立後3ヶ月以内等、会社を設立する以前の事業計画等作成の段階で利益の金額を予想し、会社設立と同時に 翌定時株主総会までの役員給与を決定しておいた方が、税務署にクレームをつけられないためには無難といえます。(新設法人については、翌期まで定時株主総会はありません)

銀行借入のことを考えれば、1期目から多少の黒字は出したいところです。しかし、その必要がなければ、ある程度の赤字になっても青色申告の届出をしておけば、翌期より7年間の繰越控除も可能です。

ただし、定期同額給与であっても、不相当に高額(形式基準、実質基準からみて)役員給与は損金に算入されませんので、こちらの対策も忘れないように。




  税金対策届出書類へ 戻る  

 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区

MENU
お気軽に
ご相談ください

043-224-3618
(田代事務所内事務局)

信頼と実績

会社設立千葉
起業.net

田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


「社長のための”いい税理士”の探し方」
「社長のための
”いい税理士”の
探し方」






■免責事項■ 当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
Copyright by 会社設立千葉/起業.net このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。