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法人設立のメリット 千葉

1 最大のメリットは信用力

個人事業は簡単に始めることができますが、簡単にやめることも可能です。やはり本腰を入れて本格的に事業を成長、拡大したいと考える事業者は、会社を設立すると一般には考えますので、取引の信用力が会社設立によって得られると考えられます。

会社を設立することは費用も手間もかかります。また、登記簿は誰もが閲覧することができます。会社の事業目的、資本金や役員の構成を見ることができます。

会社設立

2 会社によって取引相手が拡大する

取引するにあたって「会社」であることが必要条件であるという取引先もあります。特に事業を始めたばかりの場合は、今までの取引先がないため表面的な「会社」か「個人事業主」か、資本金はいくらか等で判断をしがちです。

大手の建築会社やソフトの制作会社等の中には、外注先として仕事を依頼する場合、会社にしか外注しないという会社もあります。 たとえば、個人の外注先だと日給月給なのか請負なのか区別が困難な場合もあり、外注先が個人で確定申告をしていない場合等は、税務調査により外注費でなく給与と認定される場合もあります。そうなった場合には、源泉所得税や消費税の追徴課税の問題も発生します。そのようなトラブルを避け、やはり信用あるところに外注したいという気持ちから、会社としか取引をしないとしているそうです。

また、私どもに相談にみえた事例でも、一般消費者をお客様とするWebでの小売り会社の例でも、いざ契約が成立し入金をする段になって口座が個人経営であるため、お客様が躊躇され、契約がキャンセルになってしまったという例もありました。

3 会社は事業を永続させることが可能

個人事業の場合は、原則として、一代限りで、事業主の死亡による事業の継続は困難になります。会社の場合は、新たに代表取締役を選出することにより、会社の名称等も変更することなしに事業の承継が可能です。また、親族等に後継者がいなければ、M&Aにより第三者に株式を譲渡することも可能です。

会社

4 社員を採用しやすい

就職する側が考えれば、個人商店や個人事業に雇われる側も株式会社等の法人組織に就職したいと考えるのが一般的ではないでしょうか。将来、事業がより発展し、将来性のある会社を選ぶと考えられます。

5 税金が安くなることも

会社形態にした方が、所得の形態が役員給与になるため、事業所得と比べて給与所得控除が使える関係上節税になるという本やネット上での説明をよく見かけます。

税理士の立場から言えば、部分的には誤りではないとしても全体的に考えると、必ずしも有利になるとはいえません。また、役員給与を引いてピッタリと法人の所得がゼロになることは稀です。法人の所得がプラスになれば、法人税の税率が適用されます。個人事業に係る所得税や事業税の税率と、法人所得に対しての法人税や法人市民税、県民税の合計の税率を比較して検討してみる必要があります。

 個人・法人 税金比較のページへ

現在では、節税だけを目的として会社を設立するということは、むしろ、少なくなっていると思われます。 また、常に赤字では金融機関からの借入れにも支障が生じます。 いずれにしても、個人事業主でいえば、1,000万円程度の所得が出るようになれば、所得税の税率も上がるため法人形態にした方が有利になるでしょう。もちろん、それ以上の利益が出ることを目標にしてください。

6 保険料を損金にできる


7 退職金がとれる


法人設立のデメリット

1 設立に費用と手間がかかる


2 法人を運営するためのコストもかかる

赤字であっても法人市民税県民税等で最低でも7万円の税金の支払があります。
法人税の申告は、一般的には税理士に依頼する事が多くコストがかかります。

3 交際費についてワクがある

交際費は特定の飲食費を除き10%は損金算入できません。




 


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田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


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