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会社設立時に最大1,000万円の助成金受給! 助成金を活用しましょう!

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助成金と会社設立 千葉

助成金は金融機関等からの借入金と違い返済する必要はありません。会社設立や起業時に少しでも資金繰りに役立つように、せっかくの制度を利用しない手はありません。 会社設立や起業にあたり、どのような助成金の対象になるのかも十分検討することも必要です。

助成金は、人の雇用に際してのものが多く、その原資は雇用保険料の一部となっています。保険料を支払っている人は、申請できる助成金については、当然の権利として申請することが良いと考えられます。

会社設立と助成金の申請

  •  他の仕事に追われ申請期限までに書類の提出を忘れ、助成金が受け取れなくなった。
  •  助成金の申請ができたのに、知識がなかったために申請をしないで100万円受け取れなかった。
  •  1年後に第2回の申請期限だったが、かなり後だったので、忘れて2回目の助成金が受け取れなかった。(1年後2年後の申請期限の直前に役所から通知が来たり電話が来る等申請を促すことは、私の今までの経験からは一切ありません)
注意 手続や要件、特に書類提出の日時は厳格に定められており、一定の日時までに書類の提出をしなければ受け取ることができません。
また、何回かに渡って支給される助成金もありますが、半年後、1年後で、しかも半年後から1年以内等の申請の日数が決まっており、期間がずれてしまえば要件を満たさなくなり、助成金を受け取ることができなくなります。
しかも、提出ください等の連絡は一切ありませんので、自分で申請スケジュールついては厳格に管理を行い、絶対に忘れないようにしなければなりません。
更に、その時の申請書類についても、事前に調べて行くことが必要です。社員との間の労働契約書や出勤簿就業規則その他必要書類を整備しておかないと、その場になって過去に遡って用意することができませんので、要件を満たさなくなってしまいます。

書類 厚生労働省としては、景気の善し悪しや失業率、有効求人倍率あるいは政治的な動きによって、助成金の要件の変更や新しい制度を作ったり廃止したりしています。最新の情報を常に自分で把握することが必要です。

また、企業の側により多くの雇用をしてほしいということが目的であるため、いざ助成金の申請に際しては、件数が多いということもありますが、積極的に申請して欲しいという、親切な制度ではないということが、残念ながら、自分で申請しても感じるところです。

風営法に関する風俗営業や政治団体がらみの法人や団体等は、原則として助成金の対象にならないことが多いため注意が必要です。

当支援センターでも、助成金の申請については、専門の社会保険労務士が代行しますのでお気軽にご相談ください。

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。 また、雇用情勢の改善が遅れている地域において自立した失業者に対し、創業に要した費用の一部の助成を拡充することを通じて、失業者の自立への支援と併せ、当該地域における雇用の創出を図ります。

設立届け提出から事業開始3ヶ月以内に要した費用の3分の1(最高200万円) 5年以上勤めた会社を退職後に事業を開始し、1年以内に継続雇用の従業員を雇い、雇用保険の適用事業者になった場合に助成。法人個人を問いません。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

高年齢者等共同就業機会創出助成金は、45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れ継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成する制度です。 (注)雇用保険上は45歳以上が高齢者になります。

法人設立登記の日以降6ヶ月以内に支払が完了した対象経費の3分の2(都道府県の有効求人倍率に連動、千葉県)(最高500万円)別途最高額が異なる費用もあります。
45歳以上の高齢者3人以上が、共同出資で会社設立し、45歳以上の労働者を1人以上雇用する場合等、 助成要件は沢山あります。個別に確認が必要です。

中小企業基盤人材確保助成金

中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(創業、異業種への進出)若しくは生産性の向上を目指す中小企業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等若しくは生産性の向上に必要な中小企業の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます)の新たな雇い入れ等を行い、又は、基盤人材の雇い入れ等の伴い基盤人材以外の新分野進出若しくは生産性の向上に必要な労働者(以下「一般労働者」といいます)を新たに雇い入れる場合に、基盤人材1人あたり140万円(5人を上限とします)を助成するものです。

また、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(以下「特定地域」という)において新分野進出等を目指す場合については、中小企業の経営基盤の強化と併せ、当該地域における雇用の創出を図るために、助成額の引上げ措置を行います。 なお、生産性の向上を目指す小規模事業所においても、助成額の引上げ措置を行います。

新規雇用基盤人材、1人につき140万円
一般労働者、1人につき30万円
創業時に基盤人材及び一般労働者を雇用した事業主が受給できます。

試行雇用奨励金

対象者1人につき、月額4万円(最長3ヶ月間)
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層等についてトライアル雇用を実施した場合に助成します。

若年者等正規雇用化特別奨励金

対象者1人につき、100万円
就職が困難な年長フリーター等(25歳〜39歳)や採用内定を取り消された就職未決定者を期間の定めのない労働契約により正規雇用する事業主に対して助成します。

お気軽にお問い合わせください

助成金については、連携している社会保険労務士等が申請をいたします。
他にも様々な助成金の制度がありますので、お気軽にお問い合わせください。



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田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


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