会社設立の盲点、注意事項
資本金の構成や、役員の選任、取締役等の機関設計について、明確な意図をもって会社を設立しておらず、あとあと数年してから、思わぬトラブルになる事例が増えています。法人を新設して、間がなければいくらでも解決策はあります。再度会社設立の定款や重要事項について、問題点がないか、無料で検証いたします。
盲点 具体例
- 会社法施行後は、類似商号の規制は廃止され、同一の住所で同一の名前の会社でない限り、登記は可能になりました。 しかしながら、不正競争防止法や、商標法によって商号は保護されていますので、近くに同一商号を使う会社があり、トラブルになったり、訴えられるリスクがあります。 そうなってしまった場合には、会社の名前の入った名刺、広告、看板等すべて作り直すことになって、無駄になってしまう恐れもあります。
- 会社法によって、全部の株式が譲渡制限会社株式である場合、取締役の任期を最長10年にすることが可能になりました。10年にすればいちいち取締役の選任登記をを行う必要がないため、取締役の任期を10年にしました。しかし、会社設立後、1年で他の取締役と経営をめぐって意見の対立やトラブルが起こり、任期の途中で解任したところ、損害賠償を請求されてしまった。
- 実質は社員を、取締役の人数を増やそうと取締役にし、特に何の考えもなしに歩合給や賞与を出したため、税務調査で否認され、本税を含め追徴課税を支払うことになった。
- 会社の目的を広く書きすぎたため、融資が出来ない業種も含まれており、又、何をやっている会社なのかと不信感を持たれ、金融機関からの融資が受けられなくなった。
- 許認可が必要な業種について(許認可を受けることなく)会社を設立し、許認可の要件が整っておらず、実質営業ができなくなった。
- 許認可を受ける業種について必要な事業目的の記載が定款に無かったり、法律上決まった文書でなかったために、認可申請がとおらなかった場合。事前に監督官庁等に確認が必要です。
- 資本金規制が撤廃されたため、50万円の資本金で会社を設立したが、許認可が必要な最低資本金を満たさず、認可がおりなかった。
- 会社の設立日から特に有利な決算期を考えずに、安易に決算期を設定した結果、消費税法上不利になり、払わなくてもよい消費税を支払うことになった。
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