会社設立と棚卸資産の評価方法の届出
設立第1期の確定申告書の提出期限までに、棚卸資産の評価方法については届出が必要です。
特に、個別に原価を把握している会社や、商品の品数が多く、商品の種類や差益率の異なるごとに区分して販売予定価格(売価)から、販売によって生ずべき差益率によって還元して期末評価額を求める売価還元法等を適用する会社は、期日までに届出が必要になります。
届出をしていない場合には、最終仕入原価法による評価額になります。
これによって、期末の棚卸資産の評価額が増減する場合もあります。正しい期末たな卸を行っていても、その評価方法が認められず、最終仕入原価法による評価になり、その評価額によっては、法人税が追徴課税され、本税の他に加算税、延滞税の徴収されますので注意が必要です。
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