会社設立時に大きな設備投資がある場合
資本金1,000万円未満の新設法人は、設立1期目と2期目は、消費税の納税義務が原則としてありません。
このような免税事業者は納税義務が無い代わりに、仕入税額控除もできませんので、多額の設備投資をしても消費税の還付は受けられません。
免税事業者が消費税の還付を受けるためには、所轄税務署長に「課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者になる必要があります。
ただし、課税売上高が1,000万以下になったとしても、そのままにしておけば納税義務は免除されませんので、「課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
課税事業者を選択した場合の拘束期日
売上や費用の予想
各種届出書の提出期限等を誤ると、大きく損失を被る可能性もあります。
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