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会社設立と源泉所得税

会社設立にあたって、司法書士に支払った報酬や、社員を雇って給料を支払った場合、経営者自らに対しての給与の支払い等、すべて源泉徴収をしなければなりません。特に司法書士や税理士に支払った報酬について預った源泉所得税等は、会社設立時には納付もれになることが多いので、注意が必要です。

徴収した源泉所得税は、原則として支払月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。一日でも遅れれば、加算税が追徴され、延滞税の問題も発生します。

源泉所得税の納期の特例

源泉所得税は、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、源泉所得税の納期の特例の届出書を提出して承認得られれば、1月〜6月までの預り源泉所得税については7月10日、7月〜12月までの預りは1月10日(一定の要件のもと1月20日)までに納付すれば良いことになっています。

しかしながら、納期の特例の届出をした翌月から適用されますので、提出した月までは、翌月10日までに支払わなければならない点は注意を要します。したがって、会社設立時の司法書士や税理士の報酬は支払月の翌月10日までにすべて例外なく納付しなければなりません。

(例)
3月25日に会社を設立し、司法書士への報酬が80,000円だったが、源泉所得税7,000円を差し引いて73,000円支払った。 この場合、4月10日までに源泉所得税を7,000円税務署に納付しなければなりません。




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田代浩
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