会社設立と青色申告の届出
青色申告の承認申請書を、会社設立以後3か月経過日と設立第1期目の決算終了日とのいずれか早い日の前日までに提出します。
一日でも遅れれは、翌期から青色申告は適用されなくなります。
(例)
設立第1期目は売上が伸びず、初期費用や人件費、設備投資の費用がかなりかかり損失が1,000万円になった。
第2期目で売上が伸び、1,000万円の利益が出て、課税所得も1,000万円になった。
(1) 青色申告の届出を提出期限までに提出し、青色申告が認められた場合
法人税は ゼロ0
(2) 青色申告の届出を提出期限までに提出し忘れた場合
1,000万円×40%=400万円(仮定計算)
の本来支払わなくても良い税金を支払わなければならなくなります。
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