千葉の会社設立と年末調整 扶養控除、配偶者控除
年末調整の時期になると千葉で会社設立された経営者の方から、扶養控除について多くのお問い合わせをいただきます。
給与所得者ではなく、個人事業主をされていた方が千葉で会社設立をされた場合、扶養控除等申告書にあまりなじみがないことも考えられます。
年末調整に際し、給与所得者の方は自分の扶養親族を扶養控除等申告書に記載します。つまり、自分の扶養親族を自分で申告することになります。
もし、扶養親族の記載に漏れがある場合は、扶養控除を受けられなくなり税額が増えてしまいます。逆に扶養親族に該当しないのに、扶養親族として申告してしまうと税務署等から問い合わせを受けてしまう可能性もあります。
千葉で会社設立された方からのお問い合わせの一例
娘が今年、大学を卒業し就職したのですが扶養親族に入りますか?
子供と生計と一にしていて、子供のその年の合計所得金額が38万円以下(お給料のみの収入の場合は103万円以下)の場合は控除対象扶養親族に該当します。
ただし、就職した年と同じ年の在学中にアルバイトなどで得た収入は、就職先の収入と合算して考えますので注意が必要です。
今年子供が生まれたのですが、控除されますか?
平成23年分の所得税から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されたため、控除対象扶養親族には該当しません(申告書の記載欄は下部になります。)
妻の収入は年金のみなのですが、控除対象配偶者に該当しますか?
年齢や収入金額により該当する場合と、そうでない場合がありますので専門家にお問い合わせください。
千葉で会社設立をお考えの方、年末調整、扶養控除に関する疑問等は千葉の会社設立の専門家にお問い合わせください。
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