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会社設立後の初めての年末調整 保険料控除証明書 社会保険料控除

「従業員に扶養控除等申告書を書いてもらいましたが、年末調整にあたり、他にどのようなものが必要でしょうか?」と、会社設立を千葉でされたばかりの経営者の方からご質問がありました。

まず、社長の分はもちろん、従業員の方に書いていただいた扶養控除申告書は会社で保管の義務がありますので紛失しないようにご注意ください。

次に、年末調整に必要書類ですが、生命保険や地震保険をかけている場合は保険会社から10月頃に保険料控除証明書と書かれた書類が郵送されてきます。平成25年の年末調整から、従来の一般の生命保険控除、個人年金保険控除に加え、介護保険控除が追加されました。

また、生命保険、個人年金保険は旧契約、新契約に細分化され、控除額に違いがありますので保険の形態をしっかりと確認しましょう。

これらの保険料は年間支払額によって計算方法が異なり、全て合わせて最大12万円の所得控除を受けることができます。その他に、社会保険に加入していれば、給与から徴収された社会保険料が全額控除され、社会保険に加入していない場合は国民年金、健康保険など年内に支払った金額が全額控除されます。

なお、国民年金については生命保険と同じように控除証明書が発行されますので、そちらも提出する必要があります。これらの証明書は原本添付が必要となりますので、万が一紛失された場合は急ぎ再発行の手続きを取りましょう。




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