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給与 源泉所得税の計算



千葉で会社を設立したばかりで源泉所得税の計算の仕方がわかりません。
会社の給与支給時、源泉所得税の計算はどのように行いますか。






その月の社会保険料等控除後の金額と扶養親族等の数をもとに、「給与所得の源泉徴収税額表」より源泉徴収税額を求めます。「給与所得の源泉徴収税額表」は税務署や国税庁のHPで入手できます。

「給与所得の源泉徴収税額表」において、「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいいます。扶養親族の数を求める為に、従業員に「平成○○年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入してもらいます。

なお、平成25年1月1日以後に支払う給与等から源泉徴収すべき金額は平成25年分の源泉徴収税額表を使用し徴収してください。 平成24年分までの源泉徴収税額表は使用できません。ご注意ください!!

※平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収することになりました。

上記より求めた源泉徴収税額を給与から天引きすると共に、その他の源泉徴収すべき所得税(税理士等の報酬に係る源泉所得税など)との合計額を、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」に記入し、税務署へ納付します。納付期限は翌月10日です。





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