税理士 節税 交際費 会社設立
平成25年度税制改正大綱が発表されました。
中小企業にとって恩恵があるものの一つとして交際費の損金算入についての改正があります。
交際費の損金算入制度は資本金等の額が1億円以下の法人にのみ適用されます。
改正前の交際費の損金算入額は、年間600万円までの支出額の90%が損金として認められるものでした。
例えば得意先に10万円分の商品券などを渡した場合、その金額の90%、9万円が損金として認められ、10%の1万円が税務上否認される仕組みです。
なお、取引先などとの飲食にかかった支出額を参加人数で割り、1人頭の金額が5,000円以下であれば、10%の否認はされず、全額を費用として計上することが可能でした。
しかしそのためには取引先名、参加者名、参加人数、飲食をした場所の店名、住所などを記録したものを法人で保存をしていることが要件でした。
それが、今回の改正により年間800万円までの支出金額の100%が損金算入されるようになります。
したがって5,000円以下の飲食費をわざわざ記録にとる必要も無くなります。
これにより節税効果も高まります。
また、限度額があるとは言え、会計で計上した金額から税務調整による否認が無くなることから、これから会社設立をされる方にも分かり易くなると考えます。
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