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定款の記載事項

はてな? 定款の記載事項について教えてください。(船橋市 S様)

ペン青 定款には、3つの記載事項があります。


定款には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つの記載事項があります。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項です。
記載のない定款は無効になります。

  •  商号
  •  目的
  •  本店所在地
  •  設立に際して出資される財産及びその最低額
  •  発起人の氏名及び住所
  •  発行可能株式総数

相対的記載事項

相対的記載事項とは、記載しないとその効力が生じない事項をいいますが、定款に記載しなくても、定款事態の効力に影響はありません。

  •  現物出資がある場合にはその内容
  •  財産引受がある場合にはその内容
  •  株式譲渡制限に関する規定
  •  発起人が受ける報酬、その他の特別の利益の内容
特に株式譲渡制限に関する規定については、重要ですので、その規定について検討することが重要です。

任意的記載事項

任意的記載事項とは、会社が任意に定めた事項をいい、当然ながら、違法な内容は記載できません。

  •  事業年度に関する規定
  •  定時株主総会の開催時期
  •  役員の人数
  •  公告の方法
  • 等を一般的に記述します。
会社設立後に、定款に定めた事項を変更するには、株主総会の決議が必要になりますので、会社設立時には、定款について十分に検討することが大切です。




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田代浩
代表者 田代浩
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約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


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