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会社設立の商号

はてな? 会社設立の商号について教えてください。(千葉市若葉区 S様)

ペン青 同一住所で同一の商号でなければ、会社設立の登記ができるようになりました。


会社法の施行により、同一住所で同一の商号でなければ、会社設立の登記を行うことができるようになりました。

しかしながら、類似の名前をつける場合において、同種の事業をしている会社が近くにあるケースでは、法務局では受理されますが、会社法第8条第1項により、「不正の目的を持って他の会社であると誤認される商号を使用してはならない」との規定があり、問題になることも生じます。
 念のため、法務局で商号調査簿を閲覧して類似商号の調査を行う必要があります。


 日本、東京などというタイトルについても調べる
日本や東京という地域名だけが異なる同一の名前であれば、類似になると考えられます。
日本、東京というタイトルのついたファイルも、法務局で調べてみる必要があります。商標についても、商標権の侵害になり、商標権の使用差し止めや損害賠償の請求対象になるため調査が必要です。




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田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


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