取締役、監査役の任期
取締役、監査役の任期について教えてください。(千葉市美浜区 K様)
新会社法になって役員の人数は自由に決められるようになりました。
新会社法になって役員の人数は自由に決められるようになりました。また、監査役を設置しないことも自由です。取締役や監査役の任期は原則次の通りです。
取締役
選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時まで。
監査役
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時まで。
●取締役、監査役ともに、任期10年以内に延長可能
全部の種類の株式が譲渡制限株式である会社は、特例として、取締役、監査役ともに、選任後10年以内に終了する事業年度のうちにかかる定時株主総会の終結の時まで、任期を延ばすことが可能です。
任期が到来したら、新たに取締役、監査役を選任し登記する必要があります。
●任期が長いと問題になることも
取締役や監査役の任期が長ければ、その間登記する必要がないので、長くしたいと考えている経営者も多いと思われます。
取締役が、家族や身内で絶対に任期中にトラブルがないと自信を持たれている方は、最長の10年を選択されることも良いでしょう。しかしながら、任期途中で会社の経営を巡って意見の対立等があり、任期途中で解任した場合に、正当な理由が無いと損害賠償を請求される可能性もありますので、任期については、他の取締役との人間関係も含め慎重に検討することが必要です。
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