事業年度
会社設立時、事業年度は自由に決められますが、以下の注意点を考慮すべきです。
会社設立時、事業年度は自由に決められる
事業年度とは、1年以内であれば、自由に決めることができますが、会社設立前に事業計画書等を考慮のうえ、戦略的に決定することが大切です。
事業年度ごとに、会社は利益が出たか否かの決算を行う必要があります。
税法上は、事業年度は1年以内に決められていますが、年に2回も3回も決算を行い申告したいという会社もないため、通常、事業年度は1年が一般的です。
事業年度の設定の仕方により、すぐに決算も必要になる
例えば、7月決算の会社を、6月20日に設立すると、7月31日に決算を行うことになり、会社設立後1ヶ月と少しですぐに決算が必要になります。6月20日に会社を設立するのであれば、事業年度を6月1日から翌5月31日とすれば、会社設立後、1年近く経ってから決算を向かえることができます。
ただし、銀行融資の関係や、得意先、債権者等との関係から、数ヶ月経過後に決算を行った方が有利な場合もありますので、個別に判断する必要があるでしょう。
繁忙期は避ける
3月末決算法人が多いことは事実ですが、大企業や官庁の新年度に合わせる必要はまったくありません。むしろ、繁忙期を避け、棚卸商品の少ない時期や、じっくりと決算対策に取り組める月を決算月とすることをお勧めします。繁忙期と決算月が重なると、本業に影響が出る場合もあります。
消費税から考える決算月
資本金1,000万円未満の新設会社であれば、通常、2事業年度までは消費税の法税義務は生じません。事業年度の設定の仕方により、ほぼ2年間、消費税を支払う義務が生じない場合もあります。
会社設立の事業年度の決め方によっては、初年度の決算時期が早くなり消費税の納税義務の生じない期間が短くなることもあります。また、初年度の売上が、事業を始めてから半年近く殆ど無く、その後売上が急激に伸びる場合等も想定されますので、むしろ、その場合は決算期を早めに設定した方が消費税法上、有利になる場合もあります。
諸事情により決算を早めた方が有利な場合も
出資者、債権者、銀行借入の都合上、早めに決算をしたいという会社もありますので、諸事情を検討したうえで、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
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