千葉市中央区会社設立千葉/起業.net電話043-224-3618

千葉県千葉市 地方法人税,法人事業税,法人県民税,地方法人特別税の税率



千葉県千葉市で昨年友人と一緒に会社設立をしました。友人が代表取締役となり、私は千葉市の企業で総務、経理として長年勤めた経験を生かし、経理面から友人をサポートします。

学生時代から将来一緒に会社をやりたいねと話していた夢がついに千葉県千葉市で実現しました。いまはとにかくやる気に燃えており、千葉市を盛り上げていきたいと考えています。

決算月はまだ先なのですが、今から決算を見越して経理や資金繰りを考えていく必要があると考えています。前の会社で退職前の最後の決算手続きをしているときに、ちらっと何かの税率が変更になると見た覚えがあります。お恥ずかしい話なのですが、その時はバタバタしていたため、きちんと見ることができなかったので、何が変わるのかお教えいただきたく今回ご相談させていただきました。





志を共にするご友人と一緒に千葉県千葉市で起業をされたことは素晴らしいことかと思います。私どもも全力でお手伝いをさせていただきます。

変更となる税率と言えば、法人県民税、法人事業税、地方法人特別税のことではないでしょうか。平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、これらの税率改正が適用されます。

この税率改正は地方法人税が創設されたことに影響します。復興特別法人税が1年前倒しで期間が終了したことはご存知かもしれませんが、それに代えて新たに国税として地方法人税が創設されました。

地方法人税は一定の算式により計算された基準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。地方法人税についても平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用がされるため、平成26年の10月に千葉県千葉市で会社設立をされた御社の場合は、前倒しで期間が終了した復興特別法人税の課税対象法人ではありませんが、地方法人税の課税対象法人となり、また、法人県民税等についても、税率改正後の税率が適用されます。
なお、法人市民税には変更はありません。

法人県民税、法人事業税、地方法人特別税の税率は、資本金等の額や法人の種類、所得の金額により税率の区分が設けられています。これから千葉県千葉市で会社設立を考えている方には知っておいてもらいたい情報です。細かい税率の変更等、更に詳しい内容を知りたい場合は、会社設立千葉/起業.net(TEL:043−224−3618)にお問い合わせください。千葉県千葉市での起業から決算申告まで万遍無くフォローをしております。



ニュース&トピックス 目次に戻る 





千葉/会計事務所税理士なら千葉県千葉市中央区田代税理士事務所


税理士/千葉なら千葉県千葉市田代税理士事務所

 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区

MENU
お気軽に
ご相談ください

043-224-3618
(田代事務所内事務局)

信頼と実績

会社設立千葉
起業.net

田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


「社長のための”いい税理士”の探し方」
「社長のための
”いい税理士”の
探し方」






■免責事項■ 当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
Copyright by 会社設立千葉/起業.net このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。