会社設立に伴い生じる税金
私は、千葉で会社設立をしようと考えています。会社設立をした場合に関係してくる税金について教えて下さい。
会社設立千葉/起業.netでは、千葉県千葉市の会社設立はもちろん、設立後の経営等について総合的なサポートを行っています。私どもは会社の経営と税金は非常に密接に関わりあっていると考えています。千葉で会社設立し法人を経営する場合には様々な種類の税について申告を行い、または賦課決定等を受け納税を行うことが必要になります。
法人税は原則として法人の確定した決算書の利益をもとに法人税法における儲けにあたる所得を計算し、所得に対し一定の税率を乗じて税額を計算します。法人税は原則として定款において定められた事業年度終了の日から2月以内に税務署長に対し自ら申告し納税を行うものと定められています。法人県民税や法人市民税の申告、納付の期限は法人税と同様で、法人税の申告時に計算した所得の金額や税額に基づき計算がされます。
このように法人税等は利益に対して課税がされるものであるため、会社設立千葉/起業.netでは期中から法人の損益を正確に把握し予想される税額に対し事前に準備ができるようにアドバイスを行っています。
消費税は原則として1年間の売上が1,000万円を超えた場合にその翌々事業年度から申告、納税が必要になります。
ただし、一定の条件に該当する場合、千葉で会社設立した最初事業年度または2期目の事業年度から納税が必要になることもあるため会社設立時はそのような条件に該当するか否かを慎重に判断することが重要だと考えます。
固定資産税は千葉で会社設立した法人が土地や建物を所有している場合に賦課されるものです。償却資産税も法人が所有している資産に対して課税がされるものですが、その対象は機械装置、工具器具備品、構築物、建物付属設備などで、毎年1月末までに市町村に対し申告書を提出する必要があります。
源泉所得税、個人住民税は千葉で会社設立した法人が従業員に給与を支払う際や弁護士や税理士に報酬を支払う際に一定の金額を天引きし、同額を納付するものです。原則として給与等から差引いた金額をそのまま納付するため法人が金銭を負担することはありませんが、一定の要件を満たすと6ヶ月に1度の納付が認められるため、そのような場合には半年の間に会社内に留保されているべき源泉所得税等を他の用途に使用しないように慎重に資金管理をする必要があると考えられます。
千葉県千葉市で会社設立をお考えの方は、会社設立千葉/起業.netにご相談ください。
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