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千葉での会社設立 学習塾 役員の任期と株式譲渡制限会社



千葉市中央区I様からのご質問

私は、友人3人とともに、学習塾を経営することにしました。今までは、同じ塾の講師でしたが、今在籍している塾では、自分達の教育方針に合わないような気がして、この度会社設立することを決意しました。
法人の形態は、株式会社で設立しようと考えています。
出資は、私の父がほとんどしてくれることになりましたので、自然と私が代表を務めることになりました。
他の3人も取締役となりたいとのことで、少しずつではありますが、出資をしてもらい、株主と同時に、役員にもなってもらいます。
そこで、会社設立千葉/起業.netさんにお聞きしたいのですが、定款に役員の任期という欄がありますが、私の会社の場合、どのように考えれば良いのでしょうか。





2006年(平成18年)5月1日 会社法施行に伴い、株式譲渡制限会社であれば、役員の任期を最長10年に延ばせるようになりました。
会社設立千葉/起業.netでは、定款の作成の仕方のアドバイスをさせていただいておりますので、このような質問をよく受けます。

御質問者の会社が株式譲渡制限会社であれば、役員の任期は最長10年まで延長可能です。
役員の任期を最長10年にすれば、法務局での役員重任登記の手続が10年に一度になりますので、事務作業が減り、またスケジュール管理も簡易になると思います。

しかし、10年にするということは、良いことばかりではなく、デメリットもありますので、会社設立の際には注意が必要です。
たとえば、役員の中途解任がしにくくなる恐れがあります。取締役が数名いらっしゃる御質問者の会社の場合は、代表取締役の他に友人3名が取締役にするとの事ですので、現在のことばかりでなく、将来のことを見据えて、任期を検討すべきと考えます。
なお、株式譲渡制限会社にしない会社の任期は旧法通り2年です。

ちなみに、株式譲渡制限会社とは、株式の譲渡(売買や譲渡など)はについて、会社の監督下に置くために、「会社の承諾が必要という制限」を設けることができます。
そこで、ほとんどの会社は、会社設立の際、定款に「当会社の株式を譲渡するには、当会社の承認を得なければならない」という規定を設けています。この規定を設けた場合は、その旨を登記しなければならないので、会社設立後、登記簿謄本でこの規定があるかどうかを確認することができます。

会社設立千葉/起業.netでじゃ、経営者の方の夢を伺い、経営者の理想に近い会社設立を心掛けております。ただし、長年の経験から、注意すべき事柄をアドバイスさせていただいております。
千葉での会社設立なら、会社設立千葉/起業.net電話043-224-3618までお気軽に御相談下さい。



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