中小企業倒産防止共済
私は千葉で会社設立をしました。もともと千葉で個人事業をしており、従業員も雇っていました。将来の事業規模の拡大を目指し、会社設立に至りました。もちろん従業員も引き続き雇っていくつもりです。実際、事業も個人事業から引き継いだため、会社設立事業年度ですが、業績も好調です。
しかし、私の知人で、同じような業種で会社を経営していたのですが、取引先の急な倒産により、資金繰りが一気に悪くなり、知人の会社も倒産寸前まで追い込まれました。その原因としては売掛金の回収をあてにして、仕入や給料の支払にあて資金を回していたためです。今後私も千葉で事業規模を大きくするためにはそのような資金繰りをせざるを得ない状況も出てくるかと思います。今回知人は倒産だけは、免れましたが、いざ私の会社で同じようなことがあれば、倒産するかもしれません。
その知人は倒産防止共済に加入しておけば、資金繰りも問題なく、掛金自体も会社の費用にできていたと言っており、私に是非加入しといた方がいいと言っています。
私の会社も加入することができるのでしょうか。また、この制度も簡単にお教え頂けたら幸いです。
まず、中小企業倒産防止共済の加入条件ですが、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、従業員の数又は資本金の額のいずれかが一定の要件に該当する場合に加入できます。
この一定の要件ですが、業種によって基準が違い、
「卸売業の場合は従業員が100以下又は資本金額が1億円以下」、
製造業や建設業などは「従業員が300人以下、資本金額が3億円以下」となります。
おそらく個人事業からの会社設立と言うことで、雇っている従業員もそれほど多くなく、資本金の額も5000万円以下ならどの業種も要件に該当しますので大丈夫かと思います。
問題は引き続き1年以上事業を行っているという条件です。今回千葉で会社設立をし、会社設立事業年度と言うことで、法人成りをして1年未満かと思います。
ただし、個人事業を法人成りした場合は、個人事業をしていた時から引き継き1年として計算できるため、個人から1年継続していれば加入できます。
この制度は、取引先が倒産等、法的整理等をした場合、掛金総額の10倍に相当する金額まで、無利息、無担保、無保証で融資を受けられ、掛金も法人税の計算上、損金として認められるものです。
なお、掛金は月々5千円から最高8万円までで、会社の資金に見合った掛け方をすることができます。
また、40か月以上掛金を支払続けた場合、解約しても支払った掛金の全額が戻ってきますので、費用にできる預金的な存在です。
もちろん解約して戻ってきた金額は法人の益金となりますが、赤字が出て資金に困ったときは解約すると言った使用方法もできますので、非常に便利です。
注意としては、継続的な取引の状況の把握が困難な方や、事業に係る経理内容が不明の方等に該当する場合は加入できません。
会社設立をして、経理や税金について不安な場合は千葉の専門家に頼んでもよいかと思います。
会社設立千葉/起業.net(043−224−3618)では、会社設立の他にも、会社設立後の相談にも対応しておりますので、お気軽にご連絡下さい。
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