会社設立と取締役
千葉で株式会社設立を考えています。元々千葉で個人事業をしていて、法人成りをしようと思っています。
事業自体、家族経営をしていて従業員は私の妻と息子の2人で、私と併せて3人で経営をしています。
今後は会社設立をして従業員を雇いたいと思っています。社長は私がやろうと思っており、資本金の出資も私一人の予定です。そこでご質問なのですが、取締役を私以外に何人か取締役を入れないといけないのでしょうか。
株式会社の役員は取締役1人でも大丈夫です。
従ってご自身が代表取締役として会社設立時に登記することが可能です。
役員とは、取締役、監査役、会計参与などを言います。
千葉で家族経営をされていて、株主も社長一人であるため、わざわざ監査役等を置かずに、取締役1人の会社設立の方が、シンプルで良いかと思います。
なお、取締役が1人の場合は、その者が代表取締役となります。奥様やご子息も取締役とした場合は、その中から代表取締役を選定します。
よく、取締役会設置会社という言葉を聞くかと思いますが、この取締役設置会社にしたい場合は、取締役を3人以上置く必要があります。
また、取締役会を設置する場合は、監査役または会計参与もあわせて置く必要があるため、最低4人以上の役員を必要とします。
実際取締役会設置会社の方が、監査役も置くので取引先に対しては、しっかりした会社である印象を与えるかもしれません。
しかし、役員が複数人必要であること、株主総会を開くにも一定のルールで招集手続きを取る必要があり、家族経営規模の会社にとっては、手続きが面倒すぎるかと思います。
また、役員を家族以外の他人が務めた場合、今後いざこざがあって、退任してもらおうとしても登記をしているため、変更手続きを取るのが非常に大変であることも多く見受けられます。
充分メリット、デメリットを考えて、役員を決めることをお勧めします。会社設立千葉/起業.net(043−224−3618)では、千葉で個人事業の延長で株式会社設立された会社のほとんどが取締役会非設置会社です。
会社設立千葉/起業.net(043−224−3618)では、会社設立の他にも、税務、会計と会社設立後の相談も承っていますので、会社設立以外でお困りの社長様もお気軽にご相談ください。
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