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特別償却 特別控除 工具器具備品

平成10年6月1日から平成29年3月31日までの期間内に、一定額以上の新品の特定機械装置等の取得等をし、事業の用に供した中小企業者等は、本来の減価償却費による計上に加え、その資産の基準取得価額(船舶以外の資産はその取得価額と考えて差し支えありません)の30%相当額を計上することができます。

また、特別償却の計上に代えて、その資産の基準取得価額の合計額の7%相当額を法人税額から直接控除することができます。(ただし法人税額の20%を限度とします)

この制度を利用することは、千葉市で会社設立をされるお客様にとって非常に有利であると言えます。
ご相談いただいた適用を受けることが出来る資産についてですが、資産によってはかなり細かく定められています。
一部ではありますがここでご紹介させていただきます。

まず適用を受けることができる資産である特定機械装置等とは、機械装置、工具器具備品、ソフトウェア、普通自動車、船舶が該当します。この中で特に工具器具備品とソフトウェアについて細かな定めがあります。

工具器具備品

工具器具備品について少しご紹介します。事務処理の効率化、製品の品質管理の向上等に資するものものとされ、具体的には次のような資産が該当します。

  • 測定工具、検査工具(電気又は電子を利用するものも含まれます)
  • 電子計算機
    処理語長が16ビット以上及び記憶容量が16メガバイト以上の主記憶装置を有するもので、キーボード等の周辺機器で一定の物を含みます。
  • インターネットに接続されたデジタル複合機
  • 試験、測定機器



千葉市で会社設立をされたお客様の中でも、多くの方が適用の対象者となりました。
どれを受けることが一番有利なのかの判定もご協力させていただいております。
更に細かい要件や、ソフトウェアについても詳しい内容を知りたいとお考えの千葉市で会社設立をご検討中の方は、会社設立千葉/起業.net(TEL:043−224−3618)まで是非お問い合わせください。



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