会社設立後の手続きについて 千葉
来月7月に、千葉県で雑貨の小売業を始める予定なのですが、会社設立後の具体的な手続きがわかりません。税務署や、その他の事務所に書類を提出しなければならないと聞いたのですが、どうしたらよいのでしょうか。
会社設立後には、
(1)税務署への届出手続
(2)社会保険関連の届出手続
(3)労働保険関連の届出手続
が必要になります。
税務署への届出手続
法人設立届出書の提出
添付書類として、
- 設立時の貸借対照表
- 定款のコピー
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 株主等の名簿
- 出資名簿(現物出資者がいる場合)
青色申告の承認申請者(青色申告の適用を受ける場合)
設立より3か月以内、もしくは事業年度の終了日のいずれか早い方の期日の届出が必要になります。
給与支払事務所等の開設届出書
会社設立より1か月以内の届出が必要になります。
棚卸資産の評価方法の届出書
会社設立後の最初の確定申告期限までの届出が必要になります。届出書を提出しない場合は、自動的に最終仕入原価法での評価となります。
減価償却資産の償却方法の届出書
会社設立後の最初の確定申告期限までの届出が必要になります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
従業員が10名未満の会社で、本来毎月納付する源泉徴収を、半年に一度まとめて納付することができる制度を利用する場合のみ提出が必要になります。期限は適用を開始したい月の前月末まで。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
資本金が1000万円以上の会社の場合のみ必要になります。
消費税課税事業者選択届出書
多額の設備投資等を行ったことにより、売上時に預かった消費税よりも、仕入時に支払った消費税の方が多くなる場合がございます。消費税の差額の還付を受けたい場合に提出します。ただし、書類提出後は2年間変更することができませんので、注意が必要です。
都道府県税事務所(東京23区を除く)への届出手続
法人設立届出書の提出
添付書類として
- 定款のコピー
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
都道府県税事務所(東京23区の場合)への届出手続
事業開始等申告書
添付書類として
- 定款のコピー
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
市町村役場への届出手続
法人設立届出書の提出
添付書類として
- 定款のコピー
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
会社設立の届出は千葉の 会社設立千葉/起業.net(TEL043-224-3618) までお気軽にご相談ください。会社設立後の会計税務に最も有利な方法をご紹介いたします。また、設立後の経理サポートキットもご用意しております。
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