一般貸切旅客自動車運送業の会社設立 定款の目的
私は貸切バスの運転手を25年やってきました。
この度、信頼出来る同僚4名で千葉船橋市でバス会社を立ち上げることにしました。
このようなことになりましたのは、最近他の友人がどんどん独立しているからです。
私に会社の社長が務まるかはわかりませんが、この業界のことは良くわかっているつもりです。土地勘のあるこの千葉船橋市で今までの経験を生かし会社を運営していきたいと考えています。
そこで、自分の会社は自分で作りたいと思い、会社の定款を作り始めたのですが、どのような文言を書けば良いのか全くわかりません。また、定款を作成する上で、どのようなことに注意すれば良いのか、いざ自分でやってみるとよくわかりません。会社設立の中でも特に定款作成について教えて下さい。
会社設立の定款の作成の中でも、最も重要な手続が定款作成と言われています。会社が今後どのようなことを行っていくのか、どのような許可を取る必要があるのか、融資は受ける必要があるのかを十分考慮の上作成することが大切であると考えます。
会社設立 一般貸切旅客自動車運送業の設立の定款目的の記載例
一般貸切旅客自動車運送業の設立の定款の目的 記載例
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.一般貸切旅客自動車運送事業
2.自家用自動車管理業
3.前各号に附帯する一切の事業
貸切バスや観光バス事業を営業したい場合には、一般貸切旅客自動車運送業という記載が適していると考えます。
また、ホテルの送迎や会社の送迎バスの管理、点検、運行などを行いたいときは、自家用自動車管理業と記載することが適していると考えます。
以前は、会社の目的は、会社がどのような営業活動をするものであるかを第三者が判断出来る程度に具体的にしておかなくてはならないと言われていましたが、新会社法では具体性の要件がはずれ、認められるようになりました。
また、列挙している項目が内容的に重複している場合は、公証人の認証等で指摘を受ける場合がありますので、注意が必要です。
会社設立 一般貸切旅客自動車運送業の設立の注意事項
新会社法になり類似商号の規制がなくなり、一般貸切旅客自動車運送業の設立の際、会社の商号は、番地が一つ違えば、同一商号でも会社設立は認めらるようになりました。
しかし、同じ商号で一般貸切旅客自動車運送業がある場合や、大手有名バス事業会社で同じ名前がある場合などは、商標登録等の関係で会社名などの使用差し止めを受ける場合もありますので、注意しましょう。
千葉船橋市の会社設立の所轄法務局は、千葉地方法務局本局です。
千葉船橋市で一般貸切旅客自動車運送業の会社設立をご予定の方や、会社設立や定款作成についてもっと詳しくお知りになりたい方は、こちらの会社設立起業.netまでお気軽にご相談下さい。
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