不動産業の会社設立 定款の目的
私は、今まで地元千葉花見川区で個人事業主として20年間不動産を営んで参りました。今までは個人事業で営業していても特に不自由は感じたことが無く、会社にすることなど考えたことがありませんでした。
しかし、この度、知人の紹介で大手の会社から不動産の管理の年間契約の話があるのだが、残念ながら個人事業主だと契約出来ないと言われました。この度、折角のチャンスなので、これを機に法人にすることにしました。
私は仕事柄、法務局に行くことも多いため、この際、会社も自分で作ろうと考え、自分で会社を作る本を購入し、パソコンで作り始めましたが、実際やってみると、あまり自信がありません。特に定款の目的をどのようにすれば良いのかがわかりません。そこで、不動産業の定款の書き方について、教えて下さい。
会社を設立する際に、最も重要な作業の1つとして、定款の作成があります。確かに、ご自分で会社設立する際、定款の作成が一番難しいと考えます。定款の目的の書き方によって、会社の将来を左右する場合もありますので、慎重に考える必要があります。
会社設立 不動産業の定款目的の記載例
不動産業の経営の定款の目的 記載例
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.不動産売買業
2.不動産管理業
3.不動産賃貸業
4.不動産の賃貸借の斡旋業
5.不動産の鑑定業務
6.前各号に関するコンサルティング業
7.前各号に附帯する一切の事業
不動産業を行いたい場合には、上記のような定款の目的が適していると考えます。また、上記1から4をまとめ、「不動産の売買、管理、賃貸及びその仲介業」と記載するのも良いでしょう。
以前は、会社の目的は、会社がどのような営業活動をするものであるかを第三者が判断出来る程度に具体的にしておかなくてはならないとなっていましたので、不動産業や不動産取引業、不動産取引関連事務代などでは、具体性が欠けているという理由で認められていませんでした。しかし、新会社法では具体性の要件がはずれ、認められるようになりました。
また、列挙している項目が内容的に重複している場合は、公証人の認証等で指摘を受ける場合がありますので、注意が必要です。
不動産業の会社設立の注意事項
平成18年5月に現在の会社法になり類似商号の規制がなくなり、不動産業の設立の際、会社の商号は、番地が一つ違えば、同一商号でも会社設立は認めらるようになりました。
しかし、同じ商号で不動産業がある場合や、大手有名不動産会社で同じ名前がある場合などは、商標登録等の関係で会社名などの使用差し止めを受ける場合もありますので、注意しましょう。
千葉花見川区の会社設立の所轄法務局は、千葉地方法務局本局です。
千葉花見川区で不動産業の会社設立会社設立や定款作成についてもっと詳しくお知りになりたい方は、こちらの会社設立起業.netまでお気軽にご相談下さい。
旅行業、旅行業代理店業等の会社設立、登録、融資、助成金についてもっと詳しくお知りになりたい方は、会社設立起業.netまでお気軽にご連絡下さい。
主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区