2以上の資産を一括譲渡した場合の低額譲渡の判定
私は、千葉で個人事業主として運送業を営んでいましたが、事業を拡大したいと思い少し前に法人成りして会社設立しました。
私名義で今まで事業に使用していた土地と車庫が千葉にあるのですが、会社設立に伴い、その土地と車庫を法人に売却しようと思います。
ただ、あまり低い金額で売るのは低額譲渡というものに該当して良くないと聞いたことがあります。
今回のように二つ以上の資産を同時に譲渡した場合に、それが低額譲渡かどうかの判定はどのように行うのでしょうか。
千葉で会社設立をした経験がある友人に相談したのですが、やはり金額も大きくなるので専門家である会社設立千葉/企業.net様にお問い合わせさせてもらいました。
まずは会社設立おめでとうございます。個人事業として千葉で事業をされていたとのことですので、会社設立後も順調に事業を行えているのではないでしょうか。
会社設立を機に貴社がますます発展されることをお祈り申し上げます。
さて、2つ以上の資産を一括譲渡した場合の低額譲渡の判定について会社設立千葉/企業.netにお問い合わせ頂きありがとうございます。
会社設立後に千葉の土地と車庫を個人から法人に譲渡したいとのことですが、このような場合の低額譲渡の判定は、譲渡した資産の総額で判定することになると考えられます。
法人に対して時価の2分の1未満の低い価額の対価で資産を譲渡しますと、時価によって譲渡があったものとみなされることとされていますが、
一つの契約で二つ以上の資産、ご質問の内容によれば千葉の土地と倉庫を同時に譲渡したような場合において、それが上記の低額譲渡に該当するかどうかの判定をする場合には、
譲渡した二つ以上の資産の全部の価額によって判定するのか、それとも、個々の資産ごとに判定するのかが問題となります。
しかし、全体としてみた場合に時価と対価とが開差がないような場合において、例えば一部の資産が低額譲渡であるとして時価による課税を行うようになりますと、
総額においては資産の価額を大幅に上回ることにもなりかねません。
また、個々の資産ごとに低額譲渡の判定をするときは、個々の資産に付される価額が恣意的に行われる恐れがあります。
そのため、一つの契約において譲渡した個々の資産の全部または一部について対価の額が定められている場合でも、
その譲渡が低額譲渡に該当するかどうかの判定は、その契約により譲渡したすべての資産の対価の額の合計を基として判定することに取り扱われると考えられます。
会社設立千葉/企業.netでは個人事業を営んでいた方の会社設立も多く承っていますので、ご不明な点があればぜひ会社設立千葉/企業.net TEL043-224-3618までお問い合わせ下さい。
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