宅地建物取引業の会社を設立するには
私の主人は、今まで大手金融機関のサラリーマンでしたが、この度、友人と一緒に会社を作ることになりました。その友人は大手不動産会社のサラリーマンでしたが、主人と一緒に新会社の経営に携わるため、大手不動産会社を退職しました。
二人が始める会社の業務の内容は、最初は不動産の管理業を中心に、将来は不動産の売買も行う予定です。
店舗は千葉成田市で賃貸します。以前、金融機関に勤めていた際に、融資担当をしていたこともあり、不動産の売買や管理などは多く見てきたと言っています。
主人は、金融機関を退職してから、早速物件を見に行ったり、商談したりしており、なかなか家にいる暇が無く、宅地建物取引業の会社設立について調べる時間がありません。妻である私に、宅地建物取引業を営む際の注意点を調べておくようにと言うのですが、何から調べれば良いかわからず、ご助言頂けますと幸いです。よろしくお願いします。
宅地建物取引業を営もうとするものは、国土交通大臣もしくは都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業の会社設立とは
宅地建物取引業などの開設は、国土交通大臣もしくは都道府県知事に免許申請をして交付をしてもらわなければなりません。
宅地建物取引業は、宅地建物取引業法や宅地建物取引業法施行規則に基づいて行う必要があります。宅地建物取引業法には、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とすると書かれています。
なお、宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
千葉成田市の宅地建物取引業の免許は、2以上の都道府県に事務所を設置し宅地建物取引業を営むのであれば国土交通大臣宛て、1の都道府県に事務所を設置し宅地建物取引業を営むのであれば千葉県知事宛てとなるのですが、いずれも申請書の提出先は都千葉県県土木整備部建設・不動産業課不動産産業室へ提出することになります。
宅地建物取引業の会社設立の特徴 留意事項
宅地建物取引業の会社設立の特徴としては、営業保証金を供託しなければならないことです。
新規に開業する際に、本店の最寄りの供託所へ、宅建業免許取得日から3ヶ月以内に保証金を供託しなければなりません。
供託金額は主たる事務所1,000万円、その他事務所1カ所につき500万円です。供託の後に国土交通大臣及び都道府県知事に申請を済ませてはじめて、宅建業者は営業を開始することが出来ます。
しかし、新規に開業した際に、1,000万円の負担は大きく、そこで、保証協会に属し分担金を負担する弁済保証制度があります。保証協会が宅建業者に代わって保証金を供託することで、営業保証金と同様の取り扱いを受けられるということです。
現在は社団法人全国宅地建物取引業保証協会と社団法人不動産保証協会があり、どちらかの社員になることでこの取り扱いを受けられます。
納付金額は本店が60万円、その他事務所1カ所につき30万円です。
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