出資関係図の添付と会社設立
私は、昨年、千葉県千葉市に会社設立をしました。父は、もともと千葉で会社を経営(100%父が出資)しており、私はそこからの独立の会社設立(100%私が出資)となりました。
私の会社は、初めての決算期を迎え、現在、法人税の申告書を作成中ですが、私のように父も会社を経営している場合は、出資関係図というものを添付しなければいけない旨、友人から聞きました。しかし、会社設立後初めての決算なので、どのようなもので、どう作成すれば良いかわかりません。会社設立千葉/起業.netさんで、会社設立して以来、いろいろをサポートしていただいておりますが、またまた、教えて下さい。(千葉県千葉市 U株式会社様)
会社設立千葉/起業.netは、母体が会計事務所ですので、該当する顧問先様には、決算申告の際に、出資関係図を添付しております。U株式会社様の状況であれば、確かに出資関係図を添付する必要があると考えます。
平成23年3月決算法人から、出資関係図の提出が義務付けられています。しかし、U株式会社様のように、その取扱いについてわかりづらいというお声をよく聞きますので、ここで改めて解説します。
平成22年の税制改正により、内国法人が、当該内国法人との間に完全支配関係(*)がある他の法人を有する場合には、法人税の確定申告書に当該内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を添付することとされました。よって、完全支配関係がある他の法人を有する場合には、出資関係図を作成の上、確定申告書への添付が義務づけられました。
(*)完全支配関係とは、
1.「一の者(**)が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係」
又は、
2.「一の者との間に当事者間の完全支払の関係がある法人相互の関係」
を言います。
(**)一の者とは、
一 株主等との親族
二 株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 株主等の使用人
四 前3号に掲げる者以外の者で株主等から金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
株主等の親族とは、民法の親族と同様ですので、6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族を指します。
<記載時の注意事項>
- 出資関係図は、決算期末時点における状況に基づいて記載します。
- 出資関係図には、当該法人との間に完全支配関係があるグループ内の最上位の者を頂点として、その出資関係を系統的に記載します。
- 出資関係図には、グループ内の各法人の所轄税務署、法人名、納税地、代表者氏名、事業種目、資本金等の額、決算期等の項目を記載することになりますので、系統図とは別の様式で作成して差し支えありません。
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