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出張日当



今年の始めに千葉県千葉市で会社設立をしました。それまでサラリーマンとして経験を長く積み、社長からの独立の勧めもあって、地元である千葉県千葉市で会社設立をしました。事業は順調で、最近従業員を1名雇い、さらに営業成績を伸ばしています。
今回会社設立千葉/起業.net様にお伺いしたいのは出張日当についてです。

業務上現地へ調査に赴くことが多く、宿泊を伴う出張も少なくありません。サラリーマン時代に出張日当を支給されていたのですが、その時は内容について深く考えてはいませんでした。それが今回支給をする立場になり、出張日当の意味合いを知る必要があると考えご相談させていただきました。所得税や社会保険の対象にはならないと噂には聞いたのですが、実際のところはどうなのでしょうか。





お問い合わせありがとうございます。
日当の基本的な考え方ですが、労働者が本来の勤務地を離れて業務を行う出張をする場合、交通費や宿泊費の他に出張に伴う精神、肉体的疲労に対する慰労のため、及び諸雑費の補てんのために支給されるものとされています。

諸雑費の補てんとは、例えば千葉市の事業所から他県などへ数日の出張をする場合、食事代等普段使わなくてよいお金を使うことが多くなってしまうため、旅費、宿泊費以外のその費用を会社が実費弁済してあげるものです。

出張日当は慰労、諸雑費の補てんのためと言った意味合いが強い手当であるため、税法上賃金として取り扱わず、旅費交通費として会社の費用とすることができます。賃金として取り扱わないため、所得税の課税対象外となり、社会保険の計算にも含まれません。

受け取る側としては、所得税がかからず、払う側の会社としても旅費交通費として費用計上できるので節税効果につながります。 かといって旅費日当を高く設定すれば良いと言うわけではなく、通常必要であると認められる金額を超える部分は給与所得として課税されてしまうので注意をしましょう。

また、出張日当は出張旅費規定を作っていなければ支給ができず、出張旅費規定を作らず出張日当を支給してしまうと、その全額を給与として取り扱われてしまいます。

千葉県千葉市で会社設立をされたお客様からも出張旅費規定のご相談を多く受けます。出張旅費規定の作成にはいくつかのポイントがあります。更に詳しい内容を知りたい千葉県千葉市で会社設立をお考えの方は、会社設立千葉/起業.net(TEL:043−224−3618)まで是非お問い合わせください。



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田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


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