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賞与について



千葉県千葉市の 会社設立千葉/起業.net 電話043‐224‐3618 のホームページを見て、連絡をさせていただきました。
千葉県千葉市に精密機械の卸売業の会社を設立し、初めの頃はなかなか上手くいかず業績が赤字続きだったのですが、数年が経ち、やっと業績も安定し黒字が出るようになりました。ここまで一緒についてきてくれた従業員にようやく賞与を払えるようになりました。そこで、春期あたりに従業員達に賞与を設定しようと思うのですが、賞与を支払う際に注意すべきことはありますでしょうか。どうやって知識不足を補えばよいかと思い、相談でご連絡させていただきました。右も左も分からない素人で申し訳ないのですがご回答の方を宜しくお願い致します。





会社設立千葉/起業.net 電話043‐224‐3618にご相談して頂き、誠にありがとうございます。
賞与について、賞与の支給額は通常多額になるため賞与の支給に要する資金を確保することは大変だと思われます。以前までは税務上の資金の内部留保を図る為の手段として賞与引当金が認められていたのですが、今現在ではすでにその税制は廃止されてため賞与の支給財源を確保することは大変困難になったと言えるでしょう。現在では従業員に支給する賞与は、その支給日の属する事業年度の費用とすることが原則となりました。ただし、以下のような場合は費用化できる時期の特例が認められます。

労働協約又は就業規則に定められた支給予定日が到来している賞与

要件
@ 従業員に賞与の金額が通知されていること
A 損金経理を行っていること

→支給予定日又は通知の日のいずれか遅い日の事業年度に費用化することが出来ます。

未払費用として損金経理にできる賞与

要件 @ 同時期に賞与の支給を受ける全ての従業員一人ひとりに対して賞与の支給額を通知していること
A 通知した日の属する事業年度の翌年度の最初の日から1ヶ月以内にその金額を支払っていること
B 損金経理を行っていること

→通知した日の属する事業年度に費用化することが出来ます。

役員賞与は事前確定届出給与

役員の方に賞与を支給する場合には従業員への賞与とは異なり、事前確定届出給与を税務所に提出する必要があります。
この制度を利用することにより、役員の賞与を費用とすることが出来ますが、税務署に提出した届け出た支給金額と、実際の支給金額が異なる場合には、原則として支給金額全額が費用として認められなくなります。



千葉の 会社設立千葉/起業.net 電話043‐224‐3618 には、会社設立や経営分析、節税に詳しく、経験豊富なスタッフが数多くおります。素人の方にも理解していただけるよう、分かりやすく説明することを心がけております。これから千葉で会社設立しようとお考えの方、節税対策について話が聞きたいという方、まずご連絡ください。きっとお役に立てる情報が提供できると思います。お待ちしております。



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