消費税 免税・課税(小売)
千葉県千葉市でガラス細工をメインとした雑貨屋の会社設立を考えております。ガラス細工に魅了され、勤めていた会社を辞め、千葉県千葉市に会社設立しようと計画しています。決めたことはいいものの、経営についての知識は乏しく、会社設立の手続きも曖昧な状態です。消費税についてお聞きしたいのですが、こちらは1年目に支払わなければいけないのでしょうか。どうしたら支払う事になるのでしょうか。知識も経験もなく、大変いたらない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
消費税は、小規模の事業者については過剰な納税の事務的負担をかけない目的で納税義務免除の制度(免税制度)が設けられております。また、納税義務がある場合でも、簡易的な方法で消費税を計算する制度(簡易課税制度)を選択することが出来ます。免税となる者を免税事業者、課税となる者を課税事業者といい、その判断基準は基準期間、課税売上高だけではなく、基準期間の翌期の上半期の課税売上高、もしくは支払給与等の金額によって判断することもあります。
基準期間・課税売上高とは
基準期間とは前々事業年度を指し、課税売上高とは
課税資産の譲度等の対価の額(税抜)−売上に係る対価の返還等の金額(税抜)
(基準期間が免税事業者の場合の課税売上高は税込金額で計算されます。)
基準期間の課税売上高
1,000万円以下 → 免税事業者
1,000万円〜5,000万円以下 → 簡易課税選択可能業者
5,000万円超 → 原則課税事業者
千葉県千葉市で会社設立をされたお客様からもよく、原則課税と簡易課税についての違いについて、多くの質問を受けます。
簡易課税とは実際の仕入れに係る消費税額を集計することなく、課税売上高を集計し、集計した金額に業種等で定められている、みなし仕入率を乗じ納付金額を求めることができる制度をいい、
原則課税事業者とは、簡易課税制度、免税制度を使用することが出来なく、売上に係る消費税、仕入れに係る消費税、課税売上割合等の集計・計算を行う者を指します。
免税事業者、課税事業者の判定
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は原則として免税事業者となり、消費税の納付義務が免除されますが、基準期間の翌期の上半期の課税売上高、または同期間の支払給与等の金額が1,000万円を超える場合には消費税の納付義務が発生します。
また会社設立をした期(基準年度が無い場合)は原則として免税事業者となりますが、会社設立時の資本金の額等が1,000万円を超える場合にも納付義務が発生します。
千葉県千葉市の 会社設立、千葉/起業.net 電話043‐224‐3618 では、これから会社設立する方や、すでに会社設立された方を応援しております。千葉県千葉市でお困りの経営者の皆様、ご連絡お待ちしております。きっとお役に立てる情報が提供できると思います。素人の方にも理解していただけるよう、分かりやすく説明することを心がけております。心よりお待ちしております。
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