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会社設立と消費税



私は、平成26年1月に、千葉若葉区で内装工事業の会社設立し、営業しております。
平成26年の4月より消費税が5%から8%になりましたが、そもそも、消費税の計算そのもののことがよくわかっていないにもかかわらず、消費税が増税になったというニュースとみると消費税のことを少し勉強しておかなくてよいのかと考えました。
会社設立千葉/起業.netさんでは、会社設立したばかりの企業を応援していると聞きました。
私の会社は当期消費税を納付することになるのでしょうか。





消費税とは、消費一般に広く公平に課税する間接税です。
そして、消費税を負担するのは消費者であり、消費税を申告、納付するのは事業者です。
さて、ご質問の件ですが、まず貴社が会社設立第1期目に消費税を納付する必要があるのかという件ですが、いくつか確認すべき事項があります。

  • まず貴社の資本金は1千万を超えていませんか
  • 決算月は何月に設定しましたか
  • 消費税の課税事業者選択届出書などは千葉の所轄の税務署に提出していませんか

これらの質問の回答によっては、会社設立1年目から消費税の課税事業者になる場合もありますし、2年目からなる場合もあります。また3年目からなる場合もあります。

たとえば、資本金300万円、決算月は今から5ヶ月後、消費税の課税事業者選択届出書も特に出していないという場合でしたら、おそらく第3期目より課税事業者になると考えられます。

みなさんあまりご存じないようですが、消費税の課税事業者になった場合は、納付する場合ばかりでなく、還付される場合もあるということも覚えておくと良いでしょう。

会社設立をする際には、資本金や決算月などよく考えて設定したほうが良いと考えます。
また、消費税の課税事業者になった場合、原則課税と簡易課税(選択できない事業者もいます)という方法がありますので、会社にとって有利なほうを選択できるということも覚えておくと良いと考えます。(事前届出が必要です)

会社設立千葉/起業.netでは、通常の会社設立も行っておりますし、戦略的な会社設立も行っております。そして、会社を良くしたいと考えられている社長様の、ご相談にもお答えしております。 電話043−224−3618 お気軽にどうぞ。



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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
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