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千葉 会社設立と改正消費税の免除期間

資本金が1,000万円未満であれば、消費税は2年間支払わずに済むと、設立から丸1年間を事業年度としたが、消費税が2年目からかかってしまうという思わぬ落とし穴にはまる起業家が増えています。

個人事業を長年にわたり経営されており、売上が3,000万〜5,000万円程ある方が法人を設立されるケース。
親会社からの独立で会社を設立されて、初年度から売上が1億円程になるケースもあります。 この場合、消費税は会社を設立された初年度の6ヵ月間の特定期間で売上が1,000万円を超えている場合や支払給与の総額が1,000万円を超えていれば2年目から消費税の課税事業者になってしまいます。

このようなケースでは「特定期間」に該当しないように、決算期を工夫することが必要になります。

会社設立と決算期の詳しい決定の仕方の詳細についてはお尋ね下さい。
初年度の決算期をいつに設定するのかは戦略的に決めることが大切です。
自分で会社を設立された方は未だに3月決算が多いと感じます。
大企業が3月決算にしているのも戦略的に行っている理由があるのです。
決算期は、仕事の忙しい時期を避けて決定することも必要です。
千葉の会社設立のことはお気軽にご連絡下さい。



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田代浩
代表者 田代浩
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