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会社設立と消費税の還付



千葉で会社設立を考えています。今まで個人で千葉を中心に車でご飯物の移動販売をしていました。実際売上も好調で、定時による販売場所ではお客様が待っていてくれたりと、リピーターの確保もできてきましたが、実際車で調理するため、メニューも1品しかできず、これ以上の売上は期待できません。

そこで、千葉近辺に調理専用の工場を作り、そこでできたものを車で移動販売しようかと思い、会社設立を検討しているわけです。私の先輩に会社を経営している方がいるのですが、その先輩から会社設立をしたときに消費税の課税事業者になれば、消費税が還付されると聞きました。どうすれば還付されるのでしょうか。





まず、還付される仕組みですが、消費税は原則課税と簡易課税というものがあります。この原則課税は、預かった消費税から支払った消費税を減算した金額を国に納付する方法です。

例えば、100円の品物を売り上げたとき、現在の消費税率では消費税は8円となります。この8円は、品物を購入した人から販売者が預かっているわけです。しかし、この品物も製造したり、仕入れたりしています。仮にこの品物を50円で仕入れたとすると4円消費税を支払ったことになります。この場合原則課税の考え方では、国に納める消費税は8円−4円=4円となります。

この原則課税の時に、仕入れのために支払った消費税のほうが売上時に預かった消費税より多い場合還付されるのです。

会社設立時は、多額の設備投資をします。千葉近辺に調理専用の工場を作るにはかなりの金額が必要です。しかし、売上は設備投資に対してさほど多くないと思います。この場合支払った消費税のほうが多く、還付されるケースがあるのです。

会社設立時、資本金が1000万円未満の事業者は免税事業者が一般的です。したがって、このままですと消費税の還付がされませんので、自ら消費税の課税事業を選択し、還付を受けるのです。会社設立事業年度中に消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出する必要があります。

しかし、しっかりとしたタックスプランニングが重要となります。なぜなら消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、最低でも2年間は課税事業者です。しかも今回の還付のケースは多額の設備投資ですので、1つ100万円以上するものもあるはずです。この場合、3年間は課税事業者になります。会社設立事業年度は消費税が還付されたが、2年間通してみたら課税事業者を選択しなかったほうが有利だったということもあります。
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