所得拡大促進税制と会社設立
私は、会社設立千葉/起業.netさんで会社設立をしてもらった、介護事業者 T社です。会社設立の際には大変お世話になりました。おかげさまで、初決算を迎えられそうです。そして、うれしいことに黒字の決算になりそうです。
うれしい限りなのですが、その反面不安が出てきました。利益が出るということは、法人税等の金額が多くなるということなのでしょうか。黒字と言ってもそれほど大きな黒字ではないので、資金がたくさあるというわけでもありません。虫のいい話ですが、決算書で利益が出ても、法人税を支払わなくても良い方法があればぜひ教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
(千葉県千葉市 介護事業者 T社 社長様よりご質問)
会社設立千葉/起業.netで会社設立していただき、その後の会社の経営が繁盛しているということは、会社設立時から立ち会っている立場としては、大変うれしく思います。
さて、ご質問の件ですが、会社設立千葉/起業.netは母体が会計事務所なので、同じように悩まれている社長様からこのような質問をよく受けます。
法人税の計算を簡単にご説明しますと、決算書で出た利益に、法人税法上必要な加算、減算等の処理を行った後ものを、所得と言います。この所得に法人税率を掛けて法人税の計算を行います。通常はこの計算で出た法人税額を納付することになります。しかし、この法人税から控除できるもがあるのです。それが税額控除と言われるものです。
その中から、要件が整えば、会社設立後初の第1期決算から、使用できる税額控除をご紹介します。従業員(役員等以外)がいて、給料を支払っているなど要件を満たしていれば、活用できる可能性がある、所得拡大促進税制です。
所得拡大促進税制
青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者給与支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)より税額控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。
この税制は平成25年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に開始する各事業年度についてご利用いただける可能性があります。
制度利用に際して、事前申請の必要はありません。ただし、法人税確定申告の際、申告書に明細書を添付する必要があります。
制度利用に際しては、適用年度、基準事業年度、前事業年度などの言葉を理解したり、雇用者給与支給額や国内雇用者、比較雇用者給与等支給額や平均給与等支給額、継続雇用者などの専門用語があり、誰が何に該当するかなどの抽出、要件確認などが大変です。
しかし、これを使用すると、税額が安くなる可能性が高いですので、ぜひ使ってみましょう。
千葉県千葉市の会社設立や設立後の立上げ支援、税額控除、経理、税務、経営、経理代行などに関してのご相談は、専門家である、会社設立千葉/起業.netまでお気軽にお問合せ下さい。
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