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会社設立 初心者編9 お年玉と福利厚生費



会社設立をして初めての年末年始を迎えるに当たり、弊社も千葉市でお歳暮やお正月向けの商品を卸すために従業員総出で出勤しました。
皆の頑張りでどうにか繁忙期を乗り切ることができましたので、労いの意味を込めて従業員全員にお年玉を出そうと思っています。

会社設立一年目のためどのように帳簿に記帳するべきかわからないので教えていただきたいのですが、このお年玉は会社の費用として福利厚生費に計上してもよいのでしょうか。
会社設立千葉/起業.netさんでお教えいただきたいのでお願いいたします。





福利厚生費は、会社で人が働くための環境を整え、従業員がその能力を十分に発揮して気持ちよく働けるようにするための費用です。

物理的な環境を整えるものとしては、照明、換気、温度を適切に保つための費用や医療衛生設備や食堂、体育施設を運営するための費用なども含まれます。
また、精神的環境を整えるものとしては、クラブ活動や運動会などの人と人との結びつきを高めるための費用支出があります。
さらに経済的環境を整えるものとして、法律によって支出を強制されている健康保険などのいわゆる社会保険料がありますが、これらは法定福利費として別科目に分類する会社もあります。会社が独自に行う慶弔費用として支出したものが福利厚生費となることがありますので、今回のケースはこちらに該当するかどうかが争点になると考えます。

従業員に渡すお金ですので給与と似た性質を持っていますが、給与になるとその分について所得税を納めなければなりません。皆勤賞や功労金や慰労金は給与になりますので、このお年玉を実務上どのように取り扱うかは注意が必要です。

今回のケースについては社長のお気持ちで突発的に支出するお金ですので、福利厚生費には該当せず、いわゆるポケットマネーから出すことが多いようですが、状況を見て判断することが必要だと考えます。

このように千葉市で会社設立をした社長様より初めての取引で勘定科目がわからないという相談を多く頂いております。会社設立千葉/起業.netでは、会社設立から社長様をサポートさせていただいておりますので、お困りのことがありましたら是非お気軽にお電話をください。043ー224ー3681



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