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会社設立 初心者編8 固定資産修理の経理



千葉で軽飲食物の販売をする会社を設立して経営しています。商品を移動販売する車両で千葉の地元を回っていますが、この車両が経年の劣化により修理が必要になりました。今回支払う修理費を簿記に記録する際、支払った金額全てを修繕費として計上してもよいのでしょうか。





千葉で会社設立をして、購入した固定資産を使用していると故障や損傷をする事があります。

これを修理して使用する場合、支出した金額は性質によって処理方法が違うので取り扱いに注意する必要があると考えます。

固定資産に対する支出には、
@不具合のある箇所を正常な状態に戻すもの、
A価値や耐用年数を増加させるが単独では固定資産としての機能を有しないものなどがあります。

@は、費用勘定である修繕費に計上します。
これに対してAは、高額な部品などに交換することにより固定資産の価値があがったり使用可能期間が延長したりするので、支出した事業年度に費用とするのではなく、資本的支出として支出の対象となった固定資産の帳簿価額に加算します。簿記ではこれらを区分して処理します。


支出した金額が修繕費として費用になるか資本的支出として帳簿価額に加算されるかについては、以下の規定により決定されます。

     20万円以上である → 修繕費

       それ以外 ↓

     おおむね3年間の周期で発生する修理である(部品の消耗など)→ 修繕費

       それ以外 ↓

     60万円未満である(会計期間をまたがったり金額が順次確定したりする場合)→ 修繕費

       それ以外 ↓

     災害等に関する支出のときは、支出額の30% → 修繕費

       それ以外 ↓

     災害等以外の支出のときは、支出額の30%と
     前期末取得価額の10%を比べていずれか少ない額
 → 修繕費

       それ以外 ↓

     資本的支出として帳簿価額に加算


このように、修理に支出した金額は、全額が修繕費か帳簿価額に加算のどちらかで処理されるのではなく、支出した内容に合わせて分けて計上されることがあります。

会社設立をして会社名義で固定資産を購入することはよくあるので、故障や損傷をしたときの処理を確認しておきたいものです。
修繕や修理といった用語は一般的なものですので、この言葉だけでは簿記でいう修繕費なのか取得原価に加算なのか判断することができません。
修理をした費用を全て修繕費として計上できるわけではありませんので、必ず内容を確認して勘定科目を決定します。

なお、中古の固定資産を購入する際にその修理として支払う支出は付随費用として取得原価になるため、ここでいう修繕費には当たりません。

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