会社設立 初心者編7 固定資産の購入
千葉で会社を設立して軽飲食物の販売をしています。会社設立をしてから備品(陳列棚など)の購入はしていましたが、この度店舗を新設することになり千葉の土地を購入する予定です。土地などの大きなものを取引して帳簿に記入する場合、気をつけることはありますか。
貸借対照表に計上される資産は流動資産、固定資産、繰延資産の三種類に分類され、資産の中には現金などの財産的価値があるものや売掛金や貸付金のように金銭を受け取る権利、それから購入した建物や備品などが含まれています。
具体的には次のようなものが計上されており、土地も固定資産として資産計上されることになります。
流動資産 | 現金や売掛金など、近い将来支払い手段となりうるもの |
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固定資産 | 建物、備品など、短期的な支払いに用いられる財産ではなく、 長期的に会社が営業目的で使用する財産 |
繰延資産 | 会社設立時等に既に支払いが終わっているが、 会社の登記などその価値が将来にわたって続くもの |
基本的には、一年の会計期間で現金化できるものを流動資産、それ以外を固定資産とします。
固定資産はさらに細かく以下のように分類されます。
有形固定資産 | 建物、備品などの形があるもの |
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無形固定資産 | 特許権、電話加入権などの形がないもの |
投資その他の資産 | 長期貸付金など |
会社設立後に固定資産を購入した場合、その取得原価は購入金額と取得のために支払った手数料(付随費用)を加算した金額となり、これを帳簿に計上します。
付随費用には支払手数料や固定資産設置のための据付費用、土地の場合は不動産の登録にかかる費用のようなものが含まれます。
商品の引取り運賃なども取得原価に加算することはお伝えしてきましたが、この付随費用をなぜ商品や固定資産の原価に加算するのかといえば、これは簿記独特の考え方によります。
費用と収益の発生には通常時間差があり、その会計期間内に全てが完結するとは限りません。
通常固定資産は取得原価を減価償却という費用配分の原則により、使用による価値減少分を各期間に費用化して配分することになります。
しかし、土地の場合は老朽化や故障と行った原因で使えないということはありません。また、他の固定資産のように、減損、陳腐化、除却により資産価値が低下するということはありませんので、減価償却は行いません。
このように、各会計期間に適正な費用を計上する為に、付随費用は取得原価に加算されることになります。
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