手形を受け取ったら
電気通信工事の会社設立をし、ようやく経営が軌道に乗ってきたように思います。
本業の他に経営に関する業務もあり、毎日忙しくしています。
先日、得意先から売上代金を振り込む旨の連絡を受け、追って支払通知書を受け取りました。その中に手形という記載がありましたが、初めて手形を受け取りましたのでどのような経理処理をしたらよいかわからず困っています。
今までは工事代金を、月末締め、翌月20日までに全額振り込んでいただいていたので、それとどのような違いがあるのか教えて下さい。
会社設立をして経営をするようになると様々な取引しますが、通常は掛取引といって当事者同士で掛代金の請求日、決済日などを決定し、取決め通り支払うことがほとんどです。
しかし、買主側の資金繰りが厳しくなれば、事前に取り決めた決済日に決済が行われないことがあります。
このようなことがあると売主側は資金繰りに困ることになりますので、掛代金を指定の日に確実に決済するために、今回のような手形という証券を用いることがあります。
手形には、支払日、支払金額、支払をする銀行が記載されており、支払日には必ず代金が決済されます。
今回、売掛代金の決済として受け取った手形は、債務者が作成し、支払日をいつにするかを明確にした約束手形になります。
手形を受け取った側は、将来手形代金が入金するものとして資産勘定の受取手形に計上します。
(受取手形)50,000 (売掛金)50,000
手形を受け取っても掛代金が決済されたわけではないため、支払期日に手形を保有している会社が銀行へ取立依頼をすることで決済されます。
(当座預金)50,000 (受取手形)50,000
請求書での掛取引よりも、手形取引では支払が確実となりますので、取引先から今後も受取手形を受け取った場合にはご参考にされて下さい。
また、支払期日より前に銀行に持ち込んで現金にかえた割引手形や、手形に裏書をして第三者へ譲渡した裏書手形を保持したまま決算を迎えた場合は、個別注記表に別途記載をする必要がございます。
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