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消費税の課税取引とは



千葉市内に良い物件を見つけたので建物を購入し、宿泊施設を経営してもうすぐ一年になります。
先日迎えた決算では、会社設立千葉/起業.netさんで大変お世話になりました。初めての会社設立でしたので詳しくお聞きした事もたくさんありました。
千葉市で宿泊業をして一年の記念に、イベントのようなことをやりたいと考えていますが、会計処理や税金の面で何か気を付けなければならないことはありますでしょうか。





千葉市内の宿泊施設での催し物ということで、たとえば宿泊料金に関することでしたら消費税の課税取引になるかどうかが関係してくるかもしれません。

課税取引となるかを判定する要件は以下の通りです。

  1. 国内において行うものであること
  2. 事業者が事業として行うものであること
  3. 対価を得て行うものであること
  4. 資産の譲渡、資産の貸し付け、またはサービスの提供であること
1.の要件は千葉市内での営業ですので、当てはまります。
2.については、個人として友人を止めた場合は当てはまりませんが、宿泊業の法人としての営業ですと当てはまります。
3.については、無料で泊まれる部屋を用意した場合は当てはまりませんが、割引で泊まれる部屋を用意した場合は当てはまります。
4.については、宿泊というサービスの提供をすることになるので、当てはまります。

この要件をすべて満たした時に課税取引となり消費税の対象となります(ただし非課税取引の場合を除く)。
一つでも当てはまらなかったら課税対象外となりますので、経理処理に注意が必要です。

消費税の課税事業者になると、日々記帳する帳簿にも気を付けなければならないことが出てきますので、わからないことがあれば会社設立千葉/起業.netにぜひお電話ください。 043−224−3681



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田代浩
代表者 田代浩
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