固定資産の除却・廃棄・滅失
千葉市の建設現場で使われる、金属板や木材の加工をしています。
建設業の会社設立に伴い、千葉市内に作業場を増やしたり加工に必要な機械を導入したりしました。
会社設立の相談にのっていただいた会社設立千葉/起業.netさんで聞いた通り、それらは資産として計上しましたが、
種類も多く値段の高いものもありましたので保険に入ることにしました。
購入の際の記帳は出来たと思いますが、もしもこれらが壊れたり災害等の被害にあって捨てたりする場合、どのような処理をしたらよいのでしょうか。
千葉市でスクラップを取り扱う業者に知り合いがいますので、そちらに相談して処分することもあるかもしれません。
会社設立のときに資産計上した建物や機械装置などについては、状況に応じて帳簿から消す必要があります。
具体的には下記のような場合があると思いますので、それぞれの処理を行ってください。
【除却】
固定資産を事業用として使用するのをやめることをいいます。使うのをやめるという宣言をするだけですので、
その資産がまだ倉庫等に残っていてスクラップとしての価値(処分価額、つまり売却価額)があるようでしたらその分を貯蔵品として処理します。
(貯蔵品)10,000 (機械装置)30,000
(固定資産除却損)20,000
【廃棄】
固定資産を捨てることをいいます。廃棄する際に費用が掛かった場合には、その廃棄費用を固定資産廃棄損に含めて処理をします。
(固定資産廃棄損)31,000 (機械装置)30,000
(現金)1,000 ←廃棄費用
【滅失】
災害等で固定資産が失われることをいいます。滅失した場合はその価値を減額する処理をしますが、固定資産に保険をかけているかどうかにより処理が異なります。
- 保険をかけていない場合の処理 固定資産帳簿価額を火災損失(費用)で処理をします。
- 保険をかけている場合の処理 保険金額の入金が損失より大きい場合は保険差益(収益)として処理します。
(火災損失)100,000 (建物)100,000
(預金)150,000 (建物)100,000
(保険差益)50,000
保険金額が損失より小さい場合は火災損失(費用)として処理します。
(預金)50,000 (建物)100,000
(火災損失)50,000
滅失したものが登記されている場合は固定資産税の問題もありますので、滅失登記等の手続きをご確認ください。
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