消費税 無償取引と自家消費
個人事業者として千葉市で飲食店の経営をしていましたが、会社設立をして法人にしようと考えています。
改装やメニューの見直しなどをして集客につながるかなど、会社設立のメリット・デメリットを考えながら千葉市内の店をどのように切り盛りしていくか考えることも多いです。
今までは個人事業だったこともあり、あまり意識していませんでしたが、提供価格の見直しもしたいと思いますので会社設立後に気を付けて処理をすることはあるか会社設立千葉/起業.netさんに色々と相談をさせて頂きたいです。
特に消費税は大きな金額になってしまうこともあるので、課税されるものとならないものを確認したいと思います。
消費税の課税対象取引は、対価を得て行う取引ですので、無償取引は原則として課税対象外になります。
対価を得て行う取引というのは資産の譲渡等に対して反対給付を受けることですので、商品を売って(飲食・サービスの提供をして)販売代金を得るというのがその典型例となります。
対価を得て行う取引に該当しないものとしては、下記のようなものがあります。
【受取配当金】
株主や出資者に対して、出資に対する配当又は分配として受け取るものですので、資産の譲渡等の対価に該当しません。
【受取保険金】
事故の発生によって受け取るものなので、資産の譲渡等の対価に該当しません。
【損害賠償金】
心身又は資産に加えられた損害に伴って支払われるものは、資産の譲渡等に係る対価とは言えないので該当しません。
ただし、損害を受けた棚卸資産等に対する譲渡代金相当額の損害賠償金などは対価性があるものとして、消費税の課税対象になります。
【寄附金、祝金、見舞金等】
原則として、資産の譲渡等に係る対価には該当しません。
【補助金、助成金等】
国や地方公共団体から受ける補助金、助成金等で、政策目的の実現を図るための給付金は、資産譲渡等の対価には該当しません。
無償による資産の譲渡等は原則として課税対象ではありませんが、下記の二つのケースは例外として対価を得て行われたものとみなし、課税されることになっています。
- 棚卸資産や事業用資産を家事の為に消費し、または使用したりするケース
いわゆる自家消費として、売上と同様に計上します。
無償で従業員に飲食を提供した場合給与として課税されることもありますので、食事の価額の一部を負担してもらうという方法を取ることもあります。 - 資産を役員に対して贈与するケース
資産の贈与が課税対象ですので、貸付やサービスの提供は課税対象になりません。
たとえば、固定資産である車輌を贈与した場合には、帳簿価格や時価で譲渡があったものとみなし、課税対象となります。
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