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消費税の課税事業者



小さなものから大きなものまで作る、金属加工や製造を行う会社を設立すべく、会社設立後の業績についてシュミレーションしています。
千葉市の仕入先から仕入れた材料を機械で加工し、会社設立時にもお世話になる千葉市の会社に販売する予定ですが、請求書の見積をする段階で気になることがありましたので会社設立千葉/起業.netさんにおききしたいと思います。 見積請求書を作成する際、消費税を入れて計算しておりましたが、以前会社設立のお話をしたときに初めのうちは消費税を納めなくて良いというようなことをうかがったと思います。 もう一度詳しく、教えて頂けないでしょうか。





会社設立後には、材料の仕入や消耗品の購入など、様々な場面で会社のお金を使用することがあると思いますが、購入明細を見ると大抵のものには消費税の表記があるのではないでしょうか。
消費税は、日本国内の販売やサービスの提供などを受けたことに対し、消費一般に広く負担を求める税金です。
しかし、消費税を実際に納税する義務は、支払った一般消費者ではなく、これらの取引を行なう事業者にあります。
消費税の納税義務者の事を「課税事業者」と呼びますが、すべての会社がこの課税事業者になるというわけではありません。具体的には下記のように判定します。

  1.  基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか
    基準期間とは、消費税が課税されるかどうかを判定する期間のことをいいます。法人の場合、事業年度が1年の場合には、その事業年度の前々事業年度(2年前)となります。
    その期間の課税売上高が1,000万円超えた場合は課税事業者となり、消費税を納めなければなりません。
    1,000万円以下(超えなかった)場合は、以下2.の判定をします。

  2.  特定期間の課税売上高または支払給与のうちいずれか低い額が1,000万円を超えるかどうか
    特定期間とは、法人の事業年度が一年の場合は前事業年度(1年前)開始の日から6か月のことをいいます。
    基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高がまたは支払給与の額のうちいずれが低い方が1,000万円を超えたら課税事業者となり、消費税を納めなければなりません。
    1,000万円以下(超えなかった)場合は、免税事業者となります。

長く説明してきましたが、会社設立一年目の場合は1.の判断基準により基準期間がありませんので、免税事業者となります。
判定が必要なのは2年目からとなりますので、その時にはまた、会社設立千葉/起業.netにご連絡いただければご相談させて頂きたいと思います。是非お気軽にお電話をください。会社設立千葉/起業.net 043−224−3681



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