切手や葉書の消費税の取り扱い
千葉で印刷業の会社を運営しています。会社設立の際には会社設立千葉/起業.netさんで分からないことを色々とお聞きしました。また経理処理で分からないことがありお伺いしたく思います。
取引先からはがきの印刷の注文があった場合の、自社で購入したはがきの経理処理についてです。
今まで帳簿につける際には仕入としてきましたが、別の同業者では立替金としているという話を聞きました。
はがきを買ったレシートを見ると非課税と書かれており、どのように処理すべきか迷いが出てきましたので、教えて頂けますと幸いです。
郵便切手類(切手、はがき、書簡)及び印紙等は、これを用いることにより郵便料金または国・地方公共団体の行う資産の譲渡に係る手数料や税金等の納付が行われます。
はがきや切手等の購入時は郵便料金の前払いと考え、その時点では非課税となります。
そして、郵便物としての配達という「役務の提供」があった場合に、つまり、郵便物として差し出した時点で消費税が課税されます。
消費税が課されているかは、これらが使用された時点で判断されることになります。
郵便切手類及び印紙等は、郵便事業株式会社等・郵便切手類販売所などにおいて譲渡する場合には非課税とされています。
譲渡される場所が限定されていることから、上記以外のチケットショップなどでは譲渡する郵便切手類及び印紙等について消費税が課されます。
また、印刷業者が販売する印刷済みのはがきは、以下の通り取り扱いが異なります。
- 郵便局から郵便はがきを購入し、顧客の注文に応じて文字等を印刷して商品として販売した場合
印刷した郵便はがきを商品として販売したのですから、販売代金はその全額(はがき代と印刷代)が課税対象となりますが、その郵便はがきを郵便局から仕入れた際には消費税が課されていません。 よって、はがき購入代金は仕入税額控除の対象とはならないことに注意する必要があります - 郵便局から購入した在庫のはがきに、顧客の注文に応じて文字等を印刷して販売するが、顧客への請求は、はがき代(立替金もしくは仮払金)と印刷代とを別々に区分している場合
郵便はがきを購入した時に、立替金もしくは仮払金(資産項目)として処理していますので、売上原価(費用)として取り扱っていないことになります。 よって、役務提供の対価である印刷代のみが販売代金として消費税の課税対象となります。 - 顧客が持ち込んだ郵便はがきに顧客の指定する文字等を印刷した場合
役務提供の対価である印刷代のみが販売代金として消費税の課税対象となります。
会社設立の後でも、迷うことがありましたら会社設立千葉/起業.netにご連絡いただければ色々な経理についてご案内しています。是非お気軽にお電話をください。会社設立千葉/起業.net 043−224−3681
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