千葉市中央区会社設立千葉/起業.net電話043-224-3618

簡単な帳簿のつけ方 少額な固定資産の取得



会社設立をしてしばらく経ち、そろそろ請求書や経理関係の書類をまとめる必要が出てきました。 千葉のパソコンショップでパソコンを購入したいと考えていますが、機能も値段もさまざまですのでどれにするか迷っています。 どうせ購入するなら法人税の事も考えて有利なものを購入したいのですが、会社設立してから書類をまとめていないため現在の正確な利益が分かりません。 どのくらいの金額のものを買えばよいか、会社設立千葉/起業.netさんでお教え頂きたいと思います。





固定資産は、それぞれの種類ごとに定められた法定耐用年数によって償却計算するのが原則です。
しかし、少額な資産についてまで長期にわたって台帳を管理したり、償却計算をしたりするのは手続きが煩雑になることから、下記の特例が認められています。

  1. 少額減価償却資産

    取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の原価償却資産については、事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理することにより一時に損金算入することができます。
    ただし、租税特別措置法という時限立法によると、中小企業者等は取得価額が30万円未満であるものについても一時に損金算入することができるとしています。
    少額減価償却資産とした場合には、償却資産税が課税されますので、個別に資産管理をする必要があります。
    また、各事業年度において取得価額300万円を限度とします。
  2. 一括償却資産

    取得価額が20万円未満の資産については、その事業年度中に事業の用に供した取得価額の合計額を、事業の用に供した事業年度も含めて3年間で損金経理により損金の額に算入できます。
    少額な減価償却資産を個別管理する事務負担への配慮であり、一括償却資産をひとくくりにして、資産の取得原価の合計額を3年間で均等償却します
    一括償却資産の損金算入により損金経理した資産については償却資産税も課税されません。
固定資産の金額の判定は、通常1単位として取引される単位、例えば機械・装置については1台または1基ごとに判定し、工具器具備品については1個、1組、または一揃いごとに判定することとしています。 例えば、応接セットを40万円で取得した場合、テーブルと椅子を個々に見れば10万円未満になるかもしれませんが、セットで取引されるものですから、全体で判定する必要があります。

会社の利益によってどの特例を使えば有利になるか状況は様々です。 また適用される法律も日々変わってきますので、会社設立千葉/起業.netでは会社設立後も会社に有利な情報を提供させて頂いております。 是非お気軽にお電話をください。会社設立千葉/起業.net 043−224−3681



ニュース&トピックス 目次に戻る 





千葉の会計事務所は 千葉県千葉市 田代会計事務所

 


主な業務エリア
<千葉県>千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区、緑区)四街道市、習志野市、船橋市、浦安市、市川市、市原市、鎌ケ谷市、柏市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、東金市木更津市、銚子市、館山市、茂原市、、旭市、勝浦市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、いすみ市、匝瑳市、南房総市、香取市、山武市印旛郡(酒々井町、印旛村、本埜村、栄町香取郡(神崎町、多古町、東庄町)山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町長生郡(一ノ宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)夷隅郡(大多喜町、御宿町)安房郡(鋸南町)<東京都>葛飾区、足立区、荒川区、台東区、江戸川区、墨田区、江東区、千代田区、中央区、港区、文京区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区

MENU
お気軽に
ご相談ください

043-224-3618
(田代事務所内事務局)

信頼と実績

会社設立千葉
起業.net

田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


「社長のための”いい税理士”の探し方」
「社長のための
”いい税理士”の
探し方」






■免責事項■ 当サイトの掲載の内容によって生じた損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。
実行に際しては、専門家への相談をおすすめします。
Copyright by 会社設立千葉/起業.net このホームページに掲載されている文章・画像の二次利用・無断転載を禁止いたします。