簡単な帳簿のつけ方 少額な固定資産の取得
会社設立をしてしばらく経ち、そろそろ請求書や経理関係の書類をまとめる必要が出てきました。
千葉のパソコンショップでパソコンを購入したいと考えていますが、機能も値段もさまざまですのでどれにするか迷っています。
どうせ購入するなら法人税の事も考えて有利なものを購入したいのですが、会社設立してから書類をまとめていないため現在の正確な利益が分かりません。
どのくらいの金額のものを買えばよいか、会社設立千葉/起業.netさんでお教え頂きたいと思います。
固定資産は、それぞれの種類ごとに定められた法定耐用年数によって償却計算するのが原則です。
しかし、少額な資産についてまで長期にわたって台帳を管理したり、償却計算をしたりするのは手続きが煩雑になることから、下記の特例が認められています。
- 少額減価償却資産
取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の原価償却資産については、事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理することにより一時に損金算入することができます。
ただし、租税特別措置法という時限立法によると、中小企業者等は取得価額が30万円未満であるものについても一時に損金算入することができるとしています。
少額減価償却資産とした場合には、償却資産税が課税されますので、個別に資産管理をする必要があります。
また、各事業年度において取得価額300万円を限度とします。
- 一括償却資産
取得価額が20万円未満の資産については、その事業年度中に事業の用に供した取得価額の合計額を、事業の用に供した事業年度も含めて3年間で損金経理により損金の額に算入できます。
少額な減価償却資産を個別管理する事務負担への配慮であり、一括償却資産をひとくくりにして、資産の取得原価の合計額を3年間で均等償却します
一括償却資産の損金算入により損金経理した資産については償却資産税も課税されません。
会社の利益によってどの特例を使えば有利になるか状況は様々です。 また適用される法律も日々変わってきますので、会社設立千葉/起業.netでは会社設立後も会社に有利な情報を提供させて頂いております。 是非お気軽にお電話をください。会社設立千葉/起業.net 043−224−3681
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