千葉で会社設立一年目の社長の会計相談 貸倒れが起こったら
会社設立をしてからというもの千葉市各所にある取引先と付き合いを続けてきましたが、最近取引を始めた業者と連絡が取れなくなってしまいました。
会社設立以来、千葉市にある取引先とは全て月末締め翌月払の掛取引をしておりましたので、今月分の売上が未回収となっています。
電話をしたり訪ねたりしましたが一向に事態が進展せず、このままでは会社設立をしてから初めて売掛金を回収できないことになるかもしれません。
その場合、売掛金として計上した金額はどうなるのでしょうか。貸倒れとして、貸借対照表から消してもよいのでしょうか。
千葉で会社設立を決めてからずっと相談にのってもらっていた会社設立千葉/起業.netにお伺いしたく思います。
掛販売をしている以上、貸倒れは起りうることです。
かといって売掛金回収の努力をあまりしないで、会社の都合で任意に貸倒れができるとしたら課税の公平が保たれません。
そこで、法人税では貸倒れの処理ができる場合を下記の3つに限定し、それぞれ厳しい条件を付けています。
- 法律的に債権が消滅した時
- 上記1.に当てはまらない場合は、全額の回収不能が明らかなとき
- 売掛債権については1年以上取引を停止した時など
上記1.については、法律上の手続きによるものや関係者の協議決定によるものであれば、公に決定しているものですので貸倒れ処理ができます。
上記2.については、その全額の回収不能が明らかであることが条件ですので、一部でも回収の見込みがあれば貸倒れとはできません。 また、担保物があればこれを処分した後でなければ貸倒れ処理は出来ません。
上記3.については、売掛金・未収請負金などの売掛債権に限定して適用できる特例ですから、貸付金などは貸倒れ処理するわけにいきません。 1年以上の取引停止というのをどの時点から数えるかは、取引停止日・最終の弁済期・最終の弁済日のうち最も遅い時点からです。 この場合、回収可能なものがかなり含まれていると考えられますので、後日回収した分が簿外処理されないよう最低1円の備忘価額を要求しています。
このように、貸倒れの計上にも色々な条件があります。会社設立千葉/起業.netでは詳しいご説明をさせて頂いております。是非お気軽にお電話をください。会社設立千葉/起業.net 043−224−3681
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