会社設立初心者編30 簡単な帳簿のつけ方 交際費と会議費
たくさんの方にご助力頂き、千葉で会社設立をすることができました。
簿記は全くわかっていませんでしたが、会社設立千葉/起業.net様に相談にのっていただくことも多く、会社の経理に関する資料をそろえることができそうです。
会社設立をして自分の会社を経営するようになってから、ますます千葉の同業者と経営についての相談をしたり、社内の方針決定や販売促進の為の会議をしたりすることが多くなりました。
会議の際には地元千葉のお茶やお菓子を出すこともありますし、会社設立当時からいるメンバーとは外へ出て食事をしながら話し合うこともあります。
この時にかかる費用について領収書をとってあるのですが、何の費用にしたらよいのでしょうか。
会社設立千葉/起業.net様に教えて頂けないでしょうか。
法人税法では、租税特別措置法第61条の4第4項において、税務上の交際費に該当するものを「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係がある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出すものをいう」と規定しています。
得意先や仕入先をもてなすために支出したものは、交際費となりますが、除外されるものがいくつかあり、その中の一つに会議費があります。
会議費は、「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与する為に通常要する費用」とされており、交際費から除いて計上することができます。
これは法人が得意先または従業員と販売の促進あるいは業務の打ち合わせ等をする場合において、それに伴って食事等を行った費用も交際費と考えられますが、通常要する範囲内であれば交際費から除くことができる場合があります。
例としては、社外の食堂やレストラン、喫茶店でもよいとされ、夕食のケースであっても軽食や定食程度のものであれば該当すると考えられますが、明確に区分できる基準がないため、実務上はその判断に苦労するケースも少なくありません。
それぞれの状況に応じた判断がされることになりますので、注意が必要です。
会社設立千葉/起業.netでは詳しいご説明をさせて頂いております。是非お気軽にお電話をください。会社設立千葉/起業.net 043−224−3681
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