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会社設立 初心者編27 会社設立一年目の相談 役員報酬を変更したい



千葉市で会社設立をしてもうすぐ一年になります。塗装工事業の会社を作りたくて会社設立千葉/起業.net様にご相談しましたが、会社設立後も経理面等詳しく教えて頂いてきましたので一年目の決算を無事に迎えることができそうです。

親戚の会社で数年間修業をしていたおかげか、お客様に満足していただけることも多く、今では千葉の町のペンキ屋さんとして少しずつ認知され、顧客も増えてきています。

会社設立以来ずっと一人で経営して参りましたが、少しずつ忙しくなってきたので、新しく人を雇い、自分の給料も変更したいと考えています。

会社設立をしたときに給料に関して教えて頂いたと思うのですが、何分一年程前の事ですので、改めて気を付けることがないか教えて頂けないでしょうか。





平成18年度の税制改正において、役員給与に関する税務上の取り扱いが大きく変わりました。
その中に、『定期同額給与』でないものは損金(会社の費用)とならないという改正があります。

その理由は、次のように考えられています。
役員給与は、社長や役員の方が自ら金額を決定することができる可能性が高いので、恣意的要素が入った支給が懸念されます(今月は大きな利益が出たので社長の給料を多くしたり、またその逆に大きな赤字になってしまったので社長の給料はなしにしたりする等)。そのような経費を容易に会社の費用として認めてしまうと課税の公平が図れないのではないか、という考えです。

会社設立千葉/起業.netが定期同額給与の要件をご説明します。

  1. その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である
  2. 原則として給与改定が、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに行われている(株主総会で役員報酬の額を決定します)

また、期の途中で金額の変更が必要になった場合は、以下の理由があれば認められることがあるようです。
  1. 役員の地位の変更、職務内容の重大な変更等のやむを得ない事情がある場合
  2. 法人の経営状況が著しく悪化したことによる減額の給与改定

このように社長の給料を一度決めてしまいますと、原則は変更することができません。
この先一年の経営状況を見越しての決定をしないとなりませんが、会社設立千葉/起業.netではそのようなご相談もさせて頂いております。是非お気軽にお電話をください。会社設立千葉/起業.net 043−224−3681 



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