会社設立 初心者編21 通勤手当を支給したら
今まで個人事業者として千葉県千葉市にある小さな印刷屋を経営していましたが、この度会社設立をして規模を大きくすることにしました。
初めは身内で作業していましたが、最近人手が足りなくなったので人を雇おうと考えています。千葉県千葉市にお住まいの方以外も勤められるように通勤手当を支給したいのですが、給料だけを支払う時に比べてなにか気を付けることはありますか。会社設立をしたからには社長として責任を持って給料の管理をしたいので会社設立千葉/起業.netさんで詳しいことが分かりましたら教えて下さい。
従業員が増えるのは、会社設立をした社長様にとって目に見えて会社の規模が大きくなったと感じられる要素なのではないでしょうか。従業員の方に給料を支払うには注意すべきことがたくさんあります。今回ご質問頂いた通勤手当についてですが、まず帳簿に記入する際には給与手当と通勤手当を分けて仕訳をすることが望ましいので、下記の仕訳をご参考になさってください。
(給与手当) 100,000 (現金)110,000
(旅費交通費) 10,000
通勤手当の仕訳をする際の勘定科目は旅費交通費や通勤費などが使われることが多いので、管理しやすい方を使用して構いません。
通勤手当は給与課税されず源泉所得税を徴収しなくてよいという認識の方もいますが、「通勤手段」や「通勤距離」などによって非課税となる金額が決まっています。
最も経済的かつ合理的な公共交通機関の交通費で10万円を超える場合や、車や自転車通勤者は距離によって、非課税限度額が異なりますので給与計算の場合に注意が必要となります。
千葉県千葉市の外から通勤する従業員がいる場合にも、そうでない場合にも、通勤手段や通勤距離をきちんと聞いておく必要があると考えます。もしも決まった金額を超えてしまう場合には、課税対象とされ源泉所得税を徴収しなければなりません。
通勤手当は、給与手当とは別にして非課税部分と課税部分を把握することが正しい源泉所得税を徴収することにつながります。詳しい規定なども会社設立千葉/起業.netではご説明しておりますので、是非お気軽にお電話をください。043ー224ー3681
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