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会社設立 初心者編20 アルバイトやパートへ支払う雑給の取り扱い



弁当や仕出しを作って千葉県千葉市の各地域に配送する会社を設立し、経営しています。
アルバイトなどを雇って運営しておりますが、短期の方も多く、入れ替わりが激しい状況です。月によって人数が一定ではなく源泉所得税がかからない方も多いので、会社設立から現在までアルバイトの給料は雑給にまとめて計上していました。

雑給という言葉から、役員報酬や給与手当に比べて正式な手続きが必要というわけではなく、簡略な処理をしても認められるように感じていましたが、このままの経理処理で大丈夫でしょうか。これからも千葉県千葉市にお住まいの方を対象としてアルバイトを雇用することが起こり得ますので、会社設立千葉/起業.netさんで教えて下さい。





雑給とは、アルバイト・パートタイマーなどの臨時雇用者に支給する給与手当のことで、この勘定科目を使用する会社を設立している方も多く、アルバイトで雇用した方の給与を計上することは間違っていないと考えます。

人件費を、社長に支払う役員報酬、正社員に支払う給与手当、アルバイト等に支払う雑給に分けて計上することは会社設立をして経営していくうえで必要なことですが、雑給に計上することによって簡略な処理が認められるということはありませんので注意してください。

雇用期間が短い、出入りが激しい等、様々なご事情はあるかと思いますが、給与を支払う場合は給与台帳などを作成して管理しなければなりませんので、雑給もこの台帳にもれなく記載して下さい。

役員報酬、給与手当、雑給など、支払う給与から源泉所得税を徴収するかどうかについては、一般的に「月額8万8千円未満の場合は源泉徴収を行わなくても良い」ということが知られていますが、これは「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を、給与を支払う方に書いて頂いた場合に限ります。この書類がない場合はたとえ雑給として計上していたとしても源泉所得税を徴収しなければなりませんので注意してください。

給与所得者の扶養控除等申告書は千葉県千葉市の最寄りの税務署や税務署のホームページで手に入れることができます。これから千葉県千葉市で求人を行い雇用する予定のある社長様、そのような会社設立をするご予定のある方はご一考ください。

人件費は、会社設立をして会社を運営していくうえでなくてはならない費用です。支払う場合に色々な規定がありますが、会社設立千葉/起業.netではそのようなご案内も総合して行っております。是非お気軽にお電話をください。043ー224ー3681



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